事業外みなし
はじめまして。
事業外のみなし時間について伺いたいのですが、
新しい業務を請負い、1人工1日いくらという契約内容で、業務の全てを事業外で委託して下さった会社の指揮監督の元行います。
こちらでは実際の業務量、労働時間が把握できないため、事業外労働のみなしを適用しようかと思ったのですが、委託して下さった会社でタイムカードを押していたそうなんです。
始業は8時から就業は18時で、実際の労働時間は毎日バラバラだそうです。
業務がない時はボーっとしているだけのようです。
このように実際の労働時間は把握できないが、始業・就業の時間等を従業員から口頭で教えられた場合、事業外労働みなし時間制は適用できませんか?
投稿日:2015/04/26 20:30 ID:QA-0062320
- はまじさん
- 大阪府/通信(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働時間を管理する義務は従業員側ではなく使用者側(=雇用主である御社)になります。
従いまして、仮に本人から時間の申し出等があったとしましても、使用者側で労働時間が把握出来ない場合ですと事業場外みなし労働時間制の適用は可能といえます。
ちなみに業務委託のようですが、雇用主ではない発注者である会社が御社の従業員に対し直接指揮命令を行う事は、労働者供給事業となり職業安定法違反となりますので出来ません。あくまで業務遂行を委ねられているわけですから、雇用主である御社が発注された会社から業務内容について説明を受けた上で、御社が指揮命令を行う事が必要です。その上で、発注側がその場で示さないと分からないような事柄(例えば、発注者側の施設や用具等の取り扱い等)については説明を受けてもらえばよいでしょう。
投稿日:2015/04/27 10:39 ID:QA-0062323
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私の会社が業務を請負い、従業員にその業務に就くよう命令しました。
従業員はその会社の方々と一緒に同行して業務を行っています。
誤解を招くような説明で申し訳ありませんでした。
投稿日:2015/04/29 14:38 ID:QA-0062351大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
重大な法違反の疑い
会社間での業務取引には、 「 請負契約 」、 「 委託契約 」、 「 派遣契約 」、 「 出向契約 」 などがあり、 それぞれの性格に基づいて、 「 しなければならないこと」 と 「 してはいけないこと 」 があります。 ご相談は、 「 業務請負 」 ということですが、 説明によれば、 御社社は、 「 発注先会社の指揮監督の元にある 」 という事実は、 派遣か、 出向でなければ許されないことです。 ご質問の 「 事業外みなし 」 以前に、 重大な法違反の疑いがあります。 まず、 原点に戻って、 総点検することが必要です。
投稿日:2015/04/27 11:48 ID:QA-0062326
相談者より
ご回答ありがとうございます。
指揮監督の意味が理解できていませんでした。
従業員への指揮監督、指揮命令はあくまでも私どもの会社です。
勉強になりました。
投稿日:2015/04/29 14:40 ID:QA-0062352大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業外みなしというのは、社員についての制度です。
請負であれば、社員ということではありませんので、1人工1日いくらという契約
なのです。請負ですので、労働時間管理は、発注先である委託会社ではなく、
自社で行う必要があります。
投稿日:2015/04/27 12:02 ID:QA-0062328
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2015/04/29 14:41 ID:QA-0062353大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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