代表権を持つ会長の権限について
お世話になります。いつも拝見させていただいております。
代表権を持っている社長が今度の株主総会で退任し、代表権を持ったまま会長へとなります。
今まで会長職はなかったので、定款の修正が必要となるのですが、
下記内容は法律上何か不備がございますでしょうか?
・株主総会及び取締役会の招集・議長は、代表権を持たない社長と設定すること
・「代表取締役」の条文の中で、「会長が会社を代表し、会社の業務を社長とともに統括する」という業務の権限は代表権を持つ会長と代表権を持たない社長とともに対応すること
無知な上、つたない文章で申し訳ございませんが、ご教示いただけませんでしょうか?
宜しくお願いします。
投稿日:2015/01/19 12:10 ID:QA-0061310
- アカレンガさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代表権を会長が持つ事に特に問題はございません。
文面内容に関しましても特に支障はないように思われますが、労務管理ではなく経営上の事柄、つまり会社法上の問題になりますので、詳細に関しましては法務担当にご相談の上決められるべきです。
投稿日:2015/01/20 10:51 ID:QA-0061325
相談者より
ありがとうございます。
法務担当がいない為、担当することとなり、慌てておりました。
司法書士さんへ相談してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/01/20 15:51 ID:QA-0061338参考になった
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