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出産予定日前に出産した場合の社会保険料免除等について

いつも大変参考にさせていただいております。

表記のケースでは実出産日より42日前から社会保険料免除となる可能性が発生しますが、この点で判断できかねる点がありご質問させて頂きます。

予定日より42日前の日~実出産日より42日前の日の間(計30日)が公休と有給休暇で占められているというケースが発生しました。社会保険事務所に確認しましたところ、取得した有給休暇が「出産に付随した休みである」ことが明確であるのであれば、実出産日42日前より社会保険料免除が認められるという回答でした。

ただ、実際に本人が切迫早産で入院した日が有給休暇を取得し始めてから数日経ってからであり、それ以前の有給休暇の取得事由が「出産に関連した休みである」かは確証が得られていません(本人からはつわりがひどかった旨の報告は受けています)。

この状況を受け、以下3点ご質問させて頂きたく存じます。よろしくお願いいたします。

①本ケースのように本人の証言のみで確証が得られない場合は、不正免除阻止の観点から、切迫早産で入院した日からでなければ社会保険料免除を申請できないという考え方でよろしいでしょうか。

②そもそも論なのですが、有給休暇は取得事由により取得が制限される性質のものではないとの観点から、当社では今まで特に取得事由を事前に確認しておりませんでした。今回のようなケースがあるのであれば、取得事由を事前確認するという運用も検討しなければと考えていますが、これはコンプライアンス上問題はあるのでしょうか?

③これも初歩的で恐縮ですが、出産手当金受給期間と産休時の社会保険料免除期間は全く別という考えでよいのでしょうか?両者は、出産に伴い働けない期間の生活保障という位置づけかと個人的に考えていたため、出産が理由の有給とはいえ、給与が支払われている期間中も社会保険料が免除されるということに大変違和感があります(今回が1か月弱有給を取得しているというまれな事例ではありますが)。

投稿日:2015/01/08 19:34 ID:QA-0061208

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の件
①について
入院した日ではなく、休んだ日からとお考えください。
休んだ日が実出産日から42日以内であれば対象となります。

②について
取得自由は今まで通り聞かなくともよろしいでしょう。
出産という事実があるわけですから、
その日から42日以内であれば、本人に確認するということで、
対処すべきと思われます。

③について
出産手当金とは別とお考えください。
社会保険料免除は月単位ですし、そのことで、会社も
保険料免除になるわけですから、メリットがあります。

投稿日:2015/01/09 13:48 ID:QA-0061219

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2015/01/09 14:02 ID:QA-0061220大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産前休暇に関しましては強制的なものではなく、あくまで本人が希望した場合に取得出来る休暇となります。

そうした点を踏まえて各々回答させて頂きますと‥

①:有給休暇を取得していましても社会保険料免除になりますので、出産事由で休んだ日から免除が適用されることになります。

②:上記観点からも取得事由を聴取する必要性はございません。聴取自体は違法ではないですが、事由の報告を強要したり、事由によって取得を認めないといった措置を取る事は労働基準法違反となります。

③:違和感はご理解出来ますが、保険料免除に関しまして法令上給与支払いの有無は問われていません。年休取得の自由を尊重している面もあるでしょう。一方、出産手当金に関しましては生活保障の観点から支給調整がなされます。

投稿日:2015/01/09 23:07 ID:QA-0061239

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/01/19 17:29 ID:QA-0061315大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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