パート・アルバイト職員の入社書類について
福祉施設を運営しているものですが、現在、パート・アルバイト社員も正職員と同じ入社書類を提出してもらっております。
入社書類としては、誓約書・身元保証書・通勤費申請書・健康診断書・給与振込届・住民票です。
(年金手帳や雇用保険被保険者証なども提出してもらっています)
パート・アルバイトでも、月に4日程度で1日/5時間程度の勤務の方もおり、すべて同じ書類を提出してもらう必要がないのではと感じております。たとえば、誓約書・通勤費申請書・給与振込届のみでも法律的に問題ないのでしょうか?悩んでおりますので教えてください。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2014/11/25 16:28 ID:QA-0060900
- takiさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
パート入社書類について
いずれの書類も法律上の義務というわけではありません。
ですから、法律上の問題というよりは、
会社のリスク低下などの観点から会社が必要と考える書類を
提出してもらうことになります。
昨今アルバイトの悪ふざけ写真のネット掲載から、
店舗閉鎖などのケースもあります。
アルバイトに損害賠償請求しても支払い能力がないため、
身元保証書の提出が見直されています。
パート・アルバイトの業務内容によって、
どこまで出してもらうか判断すべきでしょう。
投稿日:2014/11/25 19:21 ID:QA-0060903
相談者より
法的に問題ないのがわかりました。
ありがとうございます。
投稿日:2015/01/12 11:20 ID:QA-0061245大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
入社書類につきましては特に法律で義務付けられているものではございませんので、文面に挙げられているものも必ずしも提出させなければならないというわけではございません。
しかしながら、現実問題としまして、例えば通勤費を出されるのでしたらきちんとした申請書を提出してもらわなければ支給内容を巡ってトラブルが生じる事は避けられません。それ故、そうした一般的に想定されうるリスクも十分考慮した上で判断されるべきといえるでしょう。
投稿日:2014/11/26 20:56 ID:QA-0060913
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2015/01/12 11:22 ID:QA-0061247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
事務手続き簡略化のためには
入社の際に提出を義務付けられている書類は、法律上ありませんので、会社が必要と判断した書類を提出してもらえば問題ございません。
採用者の雇用形態によって必要書類も変わってきますが、例えば社会保険加入用件を満たす勤務形態の社員には年金手帳や雇用保険被保険者証を、社会保険加入用件を満たさない勤務形態の社員にはそれ以外を提出してもらうといったルールを作れば、不要な書類を提出してもらうことを防げるでしょう。
入社書類の提出は、入社日を過ぎてしまうと途端に提出率が悪くなってしまうものです。必ず入社までに必要書類を提出してもらうように事前にアナウンスをしておくことで、手続きに必要な書類を催促するといった人事ご担当者の業務不可を軽減させることができます。
上記で挙げられている誓約書・通勤費申請書・給与振込届以外に給与計算時の税区分を判断するために扶養控除申告書を提出してもらうことや、他の回答でもあげられている、アルバイトの責任能力の観点から、身元保証書を提出してもらうといったことも考慮するとよいでしょう。
投稿日:2014/12/08 21:29 ID:QA-0061019
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2015/01/12 11:22 ID:QA-0061246大変参考になった
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