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異性のトイレ・更衣室を使用させる場合の留意点

いつも利用させていただいております。

男性従業員が、異性の更衣室やトイレに入った場合、何か法的に問われるのでしょうか(逆もしかり)。

トイレは、個室であり、緊急性もありますので、何も罪には問われないと思うのですが、更衣室は盗撮等をせず、異性が着替えることはできるのでしょうか。

当社で性同一性障害者(女性)がおり、異性の更衣室およびトイレを使用したいと申請してきました。

極力要望に応え、異性の更衣室およびトイレを使用させようかと思うのですが、法的に問われないか心配ですので、ご教授願いませんでしょうか。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2014/10/31 17:08 ID:QA-0060721

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に同じ会社の異性のトイレ等に入っただけですと刑法上犯罪に問われる事はないものと思われます。但し、例えば男性従業員が特別な事情もなく女性更衣室に入ったりする等というのでしたら緊急性などあるはずもございませんので、女性従業員からしますと極めて不愉快な行為であって一種のセクハラ行為として訴えられても仕方がないものといえるでしょう。一方、単に一度だけうっかり間違って入ってしまい即時に退出する等でしたら、その程度で罰する事は出来ないものといえるでしょう。その辺は法的というよりもいわゆる常識的な判断で差し支えないものといえます。

これに対し、文面のような性同一性障害者の問題は全くのレアケースですので、上記のような一般的な状況とは完全に区別して考える必要がございます。勿論、誰も知らない状況で勝手に当人が異性のトイレを使用するとなれば、それは他の従業員に対する配慮を考えない行為として社内で制裁対象位にはなるでしょうが、特殊な個別事情からすれば犯罪になるとまでは考えにくいものと思われます。

いずれにしましても、当人の主張をきかれた上で、現実問題としまして異性のトイレ等を使用するのであれば周囲の理解が必要である旨を伝え、事情を従業員にも説明する旨に関し当人の同意を得てから使用してもらうべきというのが私共の見解になります。

但し、単なる人事管理の問題を超える特殊事案ですし、その為当掲示板での回答も性質上困難といえます。それ故、対応に苦慮されるようでしたら具体的な当人に関わる措置につきましては人権問題等にも精通した弁護士に直接ご相談された上で対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2014/10/31 20:40 ID:QA-0060723

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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