時間単位の年次有給休暇取得について
時間単位の年次有給休暇の取得上限について、お尋ねいたします。
当事業所では、時間単位の年次有給休暇取得に関して、以下(抜粋)のように
労使協定を締結しています。
①「取得可能日数 1人年間5日以内とする。」
②「1日相当時間数 所定労働時間の7時間とする。」
育児の為、所定労働時間7Hを申出により1H短縮し、6Hとしている従業員について
取得上限をどのように考えるべきでしょうか。
その者の所定労働時間に基づくものとの考えから、30時間を上限とするのか、
労使協定に記されているとおり、所定労働時間7時間を労働者全員に適用するべきなのか。
お教え願います。
投稿日:2014/08/15 17:03 ID:QA-0059875
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、所定労働時間自体が6時間と変更されていますので、1日の年休相当時間も6時間になりますし、年休日の給与も通常であれば6時間相当で支払われる事になります。従いまして、6時間×5日=30時間上限とするのが妥当と考えられます。
投稿日:2014/08/17 09:42 ID:QA-0059877
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/08/20 17:01 ID:QA-0059931大変参考になった
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