無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

高年齢雇用継続給付制度について

人事担当1年目の新人で、社長から以下のようなことを言われて
対応できることかどうか教えていただけると幸甚です。

①来年3月末に60歳を迎える社員がいます
 その方の現在の給与が月額40万円です。賞与で90万円支給する予定です。
②3月以降年収の60%を12ヶ月で除して1ヶ月分の給与とする予定です。
 月額 34万円

こういう条件の人なのですが
高年齢雇用継続給付制度を使うために
直近6カ月の給与を57万円にして賞与なしにすることで
給付金をもらったらどうかと言われました。

上記のような対応は実際できるのでしょうか。

また、できない場合やできた場合のリスクについて
教えていただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2014/07/01 19:07 ID:QA-0059418

kh4821さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与と賞与は支給条件等が各々就業規則(賃金規程等)において定められているはずです。

そうなりますと、仮に給与57万円に引き上げるとしましても、賞与は別途賞与に関する定めに応じて支給されますので、賞与無でも構わないという事にはなりえません。たとえ当人の同意を取り付けたとしましても原則として就業規則の労働条件が優先しますので、仮に当人が後に賞与を請求してきた場合、支給を拒む事は困難といえます。

従いまして、このような一種給付を受ける為の脱法的とも思われるような措置を規定に反して行う事は原則出来ないものといえます。

投稿日:2014/07/01 20:21 ID:QA-0059422

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2014/07/01 21:35 ID:QA-0059426参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

高年齢雇用継続給付金について

60歳到達時賃金登録の額には上限があります。
現在448200円ですから、
34万円の賃金では、75%以上となり、給付金は0となります。

賃金の支払い方は会社のルールと個別合意によりますが、
他者への影響、コンプライアンスも勘案して、経営判断して下さい。

投稿日:2014/07/01 21:31 ID:QA-0059424

相談者より

大変参考になりました。
60歳到達賃金登録の額があったなんて知りませんでした。
素人でしたので親切な回答ありがとうございます。
他者への影響なども考えましてと社長に言ってみようと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2014/07/01 21:34 ID:QA-0059425大変参考になった

回答が参考になった 1

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料