介護休職で介護保険給付金を請求する場合
親の介護で休職する際 介護保険給付金が請求できると思いますが、介護認定でのしばりはありますか
投稿日:2014/07/01 17:25 ID:QA-0059416
- シンジンジンジブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護保険の給付金に関しましては、当然ながら要支援または要介護認定されていなければ受給出来ません。
恐らくご質問の件は、雇用保険における「介護休業給付金」の事と思われます。
「介護休業給付金」を受けられる介護休業とは、「負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある 家族を介護するための休業」とされています。つまり、要支援や要介護で複数段階に区分されている介護保険法の認定条件とは異なっています。
従いまして、要介護認定が必要というわけではございませんので、上記内容に該当する休業であれば給付を受けられることになります。判断が難しい場合には、介護保険事業者やハローワークに確認されるとよいでしょう。
投稿日:2014/07/01 19:50 ID:QA-0059420
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2014/07/11 13:25 ID:QA-0059570大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
介護休業給付金申請の場合、介護保険における要介護認定は必要ございません。
ご質問では「介護保険給付金」との記載がありますが、ご家族の介護で「休業する際」とのことなので恐らく雇用保険の「介護休業給付金」のことと思われます。
介護休業給付金は、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある対象家族を介護するために休業した際に給付を受けることができます。
申請をする際には介護休業給付金支給申請書の他に添付書類として、①会社に提出をした介護休業申出書、②介護対象家族の氏名・性別・生年月日・申請者本人との続柄等の確認ができる住民票記載事項証明書、③賃金台帳、④出勤簿が必要となります。
①については、申出に係る対象家族が要介護状態にある事実を記載する必要がありますが、ここでいう「要介護状態」とは介護保険における要介護状態とは異なります。従いまして介護休業給付金の申請をする際は、介護保険における要介護認定は必要ございませんが、育児・介護休業法施行規則第1条に別途設けられている基準を満たす必要がございます。
介護休業給付金申請における要介護状態と認められる要件につきましては、労働局ホームページに案内がございます。下記のホームページの「要介護状態の判断基準」をご参照下さい。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/kinto2/ikukai2.html
投稿日:2014/07/02 23:24 ID:QA-0059444
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2014/07/11 13:24 ID:QA-0059569大変参考になった
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