在職中に老齢厚生年金を繰り下げた場合
いつもお世話になっております。
年金の繰り下げについて教えてください。
66歳の従業員が1年間年金の繰り下げをしています。
S22.12.1生まれ
報酬月額 38万円
前年の給与総額 200万円
年金額(報酬比例部分)180万円
弊社としましては、給与を年金併用型にしたいので、7月から契約内容を月額38万円から月額25万円に変更しようと考えています。
また7月に同日得喪も行う予定です。
そのことを従業員に伝えたところ、「それなら年金をもう1年繰り下げます」とのことでした。
そもそも、年金の繰り下げをしながら働いていたとしても、繰り下げ率はないのでしょうか。
報酬比例部分は繰り下げ対象とはならないけど、1階の基礎の部分は繰り下げ対象になるのでしょうか?
年金のしくみがいまいち理解できていないため、会社と従業員にメリットがある方法をご教示いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/06/26 16:57 ID:QA-0059384
- **りんさん
- 兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再繰下げ申請
賃金 ( 賞与込月収 ) と、 厚生年金 ( 報酬比例部分 ) の合計額が、 46万円を上回る場合には、 賃金の増加2に対し、 年金額1が支給停止になること ( マイナス )、 年金請求時の繰下げによる加算率の増加 ( プラス ) を考えての申出だと思います。 繰下げによる増額率は、 「 繰下げ月数 × 0.7% ( 0.007 ) 」、 最大 「 42% ( 0.42 ) 」 となります。 繰上げの場合は、 請求すれば、 繰上げ請求の取消しは不可脳なことは明らかですが、 繰り下げの場合は、 請求済であっても、 受給開始前であれば、 繰り下げ時期の変更は可能ではないかと思います ( 情報が特定できません )。 なお、 繰下げには、 老齢基礎年金の繰下げと老齢厚生年金の繰下げがあり、 いずれにも、 同じ、 「 請求時の年齢と増額率 」 があり、 就労の有無に拘わらず、 適用されます。 その上で、 冒頭の 「 65歳以上の在職老齢年金制度 」で、 在職中に賃金を受ける場合の制限措置がある訳です。 尚、 老齢基礎年金は制限の対象外です。 少々、 状況が混み入っていますので、 具体的な個別案件として、日本年金機構事務所や、 最寄りの出張所にご相談下さい。
投稿日:2014/06/27 12:06 ID:QA-0059390
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2014/07/18 17:00 ID:QA-0059679参考になった
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