無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

問題社員に対し、契約更新の意思がないことを上手に伝える方法

状況が特殊だと思うので不躾と思いましたが、弊社と問題社員Aの現状を書き出します。

会社→
◼︎映像制作会社
◼︎裁量労働制
◼︎基本11:00〜19:00
◼︎裁量労働制のため遅刻による給与の控除はない
◼︎スケジュール次第では残業、休日出勤はよくある

問題社員A→
◼︎23歳 女性
◼︎2013年12月1日契約開始
◼︎2014年6月30日契約満了予定
◼︎前職は別の制作会社で業務委託契約
◼︎2014年5月の時点で代休を20日保有
◼︎実家暮らし

勤怠状況と経過
◼︎4月25日(金)→無断欠勤
◼︎4月28日(月)→遅刻 19:30出勤
→理由
「25日朝からライブを見るために仙台に行き、2泊し、月曜朝都内着予定の深夜バスを予約していたが乗り遅れ、着くのが遅れた」
◼︎5月12日(月)→無断欠勤
◼︎5月13日(火)→無断欠勤
◼︎5月14日(水)→無断欠勤
◼︎5月15日(木)→欠勤
→本人から電話連絡あり
「発熱のため(月)〜(水)は連絡が出来なかった、(木)、(金)も休みたい」
診断書の提出を求める
◼︎5月16日(金)→欠勤
◼︎5月19日(月)→出勤後早退
診断書提出
診断書自体に不審な点はなく、病名と『二週間の安静が必要』と明記されていた
本人曰く入院を勧められたとのこと
親と相談して今後の治療の進め方を決めたいとのことだったので、結果を必ず連絡するよう指示
まだ熱があるとのことで午前中に早退
◼︎5月20日(火)→無断欠勤。こちらから電話連絡
「診断書にあった二週間は代休使用だが保障するので休養にあてること。その期間で体調を万全にすること。通院か入院かの治療方針や次回出勤日を決め5月21日(水)に必ず電話連絡すること」と伝える
◼︎5月21日(水)無断欠勤 連絡なし
◼︎5月22日(木)無断欠勤 連絡なし

5月14日の無断欠勤の時点で、会社としては6月30日の契約満了日で契約終了するつもりでした。
とはいえ、ほかの社員の目もあるのでそれなりの制裁をしなければいけないということで、始末書の提出を求めることにしていました。
しかし、上記のように本人が体調不良により欠勤を続けており、再契約の意思がないことを伝えるどころか未だに始末書の提出も求められていません。

契約社員といえど、会社としては出来るだけ穏便な形で満了日を迎えたいと思っており、本人の納得があった上で契約を更新しないことを受け入れてもらいたいと考えています。
こちらとしては始末書提出を求めた上で、その後の経過観察期間を設け、改善が見られないために再契約をしない、という流れに持って行きたかったのですが予定外の連続欠勤により契約満了日まで日がなくなってきてしまいました。
再契約の意思がないことは出来るだけ余裕を持って伝えたいのですが、本人と連絡もとれないのでそれがいつまで続くのかもわかりませんし、タイミング的に病気を理由に契約を更新しないのだと取られかねず危惧しています。

どういった話し方が本人にも仕方がないと納得出来るのでしょうか?

勤怠状況を見てもわかる通り非常識な人間なので、逆に出方の予想がつかず恐ろしいです。
親と同居しているのも頭が痛いです。23歳の娘がそんな勤怠状況なのに何も言わないでいるところを考えると、子供を否定されたときにどんな手に出るか考えると不安です。

病名は伏せますが、調べてみると体質によるところが大きいらしく、入院して治療しても体調やストレスなどですぐに再発する可能性があるとのことでした。
例えば週に何回か通院のため午前半休をする、といった状態では正直任せられる仕事は限られてしまいます。(こんな勤怠の人間でもいないと困るくらいには忙しい職場です)

どういったタイミング、手順で再契約はしないことを伝えれば穏便に事を進められるのでしょうか?
始末書の提出は求めないほうがいいのでしょうか?

お力添えをお願いいたします。

投稿日:2014/05/23 02:03 ID:QA-0058947

こめさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 厚労省の取扱い指針 」 に基づいて対処されることをお勧め

体調の悪さ、 勤務状況の悪さ、 欠勤連絡の悪さ、 無断欠勤の多さ等を勘案するに、 雇用関係を継続することは難しいと思われます。 契約形態は、 13年12月1日 ~ 14年6月30日の7カ月間の有期雇用契約だと見受けられますが、 「 20日の代休保有 」 だとか、 「 診断書の安静指示の軽視 」 だとか、 理解し難い点も多く、 《 厚労省の取扱い指針 》 に基づいて対処されることをお勧めします。 先ず、 当人との有期労働契約を点検して下さい。 チェックポイントは、 主として、 「 更新の有無 」 と、 「 更新判断の基準 」 です。 前者に就いては、 「 更新なし 」 なら問題はありませが、 「 更新あり得る 」 の場合は、 後者の 「 更新判断基準 」 が問題になります。 事例としては、 「 労働者の勤務成績、態度により判断する 」 といった基準も含まれることが多く、 「 更新なし 」 の場合と同様、 あと、 1カ月強の間、 我慢すれば、 契約解除が可能になります。 あまり、おっかなびっくりの引け腰になる必要はありません。 厚労省の取扱い指針の正式名タイトルは、 《 有期労働契約の締結、 更新及び雇止めに関する基準について 》 ですので、 ネット上で、 ジックリ熟読されれば、 対処策に更に自信を持つことがと思います。

投稿日:2014/05/23 12:52 ID:QA-0058949

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前回答、脱字追記

前回答の最終部分の脱字を追記致します。失礼しました。
「 自信を持つことがと思います 」 ⇒ 「 自信を持つことが 《 できる 》 と思います 」

投稿日:2014/05/23 13:17 ID:QA-0058950

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的を絞る

非常識な社員の態度に、社内規律を重視されたいお気持ちは十分理解できます。しかし無断欠勤や事後報告を放置していたとも取れますので、会社が荷も落ち度があります。業界の特殊性があるのかも知れませんが、無断欠勤そのものが異常事態です。1回でも発生すれば、その社員の生命にかかわる重大事か、あるいは本件のような著しい服務違反の芽になりますj。
とにかく本人と連絡を粘り強くとる努力をし、更新がないことを伝え、そのためには実家への電話(無用なトラブルになる恐れがあるので、家族に用件を伝言するのは避けます)やそれも無理であれば配達証明等、出来ることを重ね、無事雇い止めを迎えることを目指すのが最もリスクが低く、ここで懲罰的なことを加味しようとしますと、無用なエスカレーションリスクを負う恐れがあります。会社の管理責任を鑑み、懲罰はあきらめ、無難な終了を目指すべきだと思います。

投稿日:2014/05/24 16:31 ID:QA-0058957

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面のような事情であれば、出勤不良としまして通常就業規則や労働契約書上に定められている契約更新しない事由(あるいは解雇事由)に該当しているものと思われます。

加えて、今回が恐らくは初めての更新でもありますので、他に特別な事情でもない限り契約更新しない事で差し支えないものといえます。

当人や親が何か言ってきたところで、会社側に落ち度があるわけではなく、全ては本人の体調不良及び指示に従わないといった違反行為に問題があるといえます。それ故、むしろ更新しないのは当然の措置としまして毅然とした態度で対応されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2014/05/24 17:08 ID:QA-0058958

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。