傷病休暇について
大変初歩的な質問で申訳ありませんが、弊社の従業員で妊娠3ヶ月に入る者がおります。悪阻が酷く有休休暇を使い休んでおりますが、傷病休暇の取得の可能性について確認させて頂きたく存じます。
弊社の就業規則には、傷病休暇とは、「業務外の事由により正社員、もしくは契約社員が負傷、疾病による休暇を請求した場合は、疾病休暇を与える」と規程されております。傷病休暇は有給で、特に医者の診断書が必要とは規程されておりません。
私の理解では、妊娠に伴う身体障害(重症妊娠悪阻など)入院や自宅での安静が必要と医者に診断された場合に限り、傷病休暇を使用できる。
妊娠による悪阻は医者の診断書がなくとも、業務外の疾病とみなされ傷病休暇の対象となるのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2014/04/29 15:42 ID:QA-0058658
- ハルハルさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面の傷病休暇につきましては法令で定められたものではないですので、御社就業規則の定めに従って会社の判断で対象可否を判断することになります。
そこで当事案についてですが、ご認識の通り悪阻でも重症の場合ですと病気に該当すると考えられますので、就業規則で医師の診断書が要件として挙げられていなければ、特に診断書提出が無くとも休暇を付与されるべきといえます。仮に悪阻の程度が微妙な場合には、医師の診断書提出を求められた上で判断されるとよいでしょう。
投稿日:2014/04/29 16:00 ID:QA-0058660
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2014/04/29 19:30 ID:QA-0058662大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
傷病休職について
傷病休職については、会社により扱いが異なりますので、まずは、御社の規定の目的・趣旨を確認することです。
通常であれば、労働契約の約束の根本である、労働を免除し、御社の場合にはさらに賃金をしはらうということですから、会社としてはその根拠となる医師の診断書を提出させ、かつ業務上から会社が判断すべきものです。
会社には安全配慮義務があり、労働者には自己保健義務がありますので、判例等でも、仮に
規程になくとも、医師の診断をうけさせることは有効とされています。
ご参考までに医師が労務不能と判断し無給であれば、傷病手当金も受給できます。
産後8週間については、原則、労務禁止とされますが、産前については、労務禁止義務はありませんので、医師の診断書は必須と思います。
投稿日:2014/04/29 19:42 ID:QA-0058663
相談者より
大変勉強になりました。ありがとうございます。
投稿日:2014/04/29 22:40 ID:QA-0058665大変参考になった
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