無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

改正労働契約法の不合理な労働条件の禁止について

いつもお世話になります。

弊社は一般派遣会社ですが、通勤手当として、正規従業員(=社内正規従業員と特定派遣従業員)には5万円まで、有期雇用従業員(=一般派遣従業員)には「全額または通勤費の範囲内で一定額を支給することがあります」という規程にて、実際には各案件ごとの労働条件及び各人の希望(契約段階にて通勤手当を全額支給にし、その分時給を減らす等)により、支給無し、一定額支給、全額支給と人によってばらばらになっています。

今回の改正労働契約法の不合理な労働条件の禁止については、無期雇用者と有期雇用者の間で不合理な労働条件を禁止しておりますが、有期雇用者内で条件が違うというのはいかがなものでしょうか?

常識的に考えると、当然有期雇用者の労働条件内でも不合理な条件は認められないというものだろうとは思いますが、明確に規定しているものが見つかりませんでしたので念のため質問させていただきました。

このまま放置しておいて、万が一の場合に訴訟される可能性もありえるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/04/14 18:08 ID:QA-0058478

hiroki0310さん
兵庫県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省が示す「改正労働契約法改正のポイント」によりますと、不合理な労働条件の禁止の適用可否につきましては、
1.職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)
2.当該職務の内容及び配置の変更の範囲
3.その他の事情
を考慮して、個々の労働条件ごとに判断するものとされています。

その上で、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることについては、上記1~3を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないとされています。

一方、有期雇用者の間での相違に関しましては当該禁止の直接の対象とはならないものといえます。就業規則の定めに従いかつ当人も同意・納得の上で支給内容を個別具体的に決定しているという事であれば、明白な差別とみられるような取扱いが生じていない限り、現実にも訴訟トラブルといったリスクが発生する可能性は極めて低いものといえるでしょう。

投稿日:2014/04/14 20:04 ID:QA-0058479

相談者より

ありがとうございました、参考になりました。

投稿日:2014/04/17 15:17 ID:QA-0058521参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

スタッフ管理問題

登録スタッフ間で条件に差があることは、そもそも時給が違うことが多いのですから、ただちに訴訟とはなりにくとは思われます。ただ、本件は交通費を出したり出さなかったりと、スタッフ間にバレた時に、非常に不公平な印象が生まれ徳が少ない気がします。むしろ交通費支給については恣意的な運用を避け、交通費規定にそって出す出さないを基本的には事務的な判断で課し、勤怠や条件等で優遇したいスタッフには時給で報いる方が無難と思います。

投稿日:2014/04/14 20:47 ID:QA-0058480

相談者より

ありがとうございました、一番しっくりきました、参考になりました。

投稿日:2014/04/17 15:18 ID:QA-0058522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤手当について

まず、改正労働契約法では、無期雇用社員と有期雇用社員で業務内容、責任、配置転換などが同じであるのに、こと通勤手当の条件が違うのは不合理であるといっています。

それでは、有期雇用社員間ではどうかですが、
日本では、通勤手当も賃金とされています。そして賃金ですので、決定、計算方法も書面明示、
就業規則明示する必要があります。

労使トラブルを防止するためには、通勤手当の額を説明できることが大事ですが、会社として
明確に線引きができない、あるいはしないという方針であれば、就業規則には、「全額または~」と記載して、個別労働契約で具体的な金額を明示しておけば、トラブルは回避できると思われます。

投稿日:2014/04/14 21:25 ID:QA-0058481

相談者より

ありがとうございました、参考になりました。

投稿日:2014/04/17 15:18 ID:QA-0058523大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者間で差別も設けるべき合理的理由に乏しい

通勤手当は、 法定支払義務はありませんが、 支給すると決め、 就業規則に記載すれば、 法定賃金となります。 然し、 原則として、割増賃金算定の基礎から除外できることからも分るように、 「 労働対価性 」 が極めて低い賃金で、 本質的に、 労働者間で差別も設けるべき合理的理由に乏しいものです。 依って、支給基準は統一するのが正しい選択です。

投稿日:2014/04/14 21:49 ID:QA-0058482

相談者より

ありがとうございました、参考になりました。

投稿日:2014/04/17 15:18 ID:QA-0058524参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。