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伝染病による欠勤対応

お世話になっております。
弊社社員がウイルス性結膜炎にり患し医者の判断により欠勤いたしました。本人は就業しようと思えばできたとのこと。
まだ有休のない社員ですので会社としては欠勤控除をしようと思っておりますが、対応に誤りはないでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2014/03/20 10:48 ID:QA-0058204

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれにしましても会社が指示した出勤停止ではございませんので、通常の欠勤対応で問題ないものといえるでしょう。

他方、医師の判断等によらず会社が念の為自宅待機を指示したような場合ですと、休業手当の保障義務が生じることになります。

投稿日:2014/03/20 11:13 ID:QA-0058205

相談者より

いつもありがとうございます。大変助かりました。

投稿日:2014/03/20 18:43 ID:QA-0058209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

伝染病と欠勤

伝染病に感染しており、医師等による指導により労働者が休業する場合は、
一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられるので、
休業手当を支払う必要はありませんが、

医師による指導等の範囲を超えて(外出自粛期間経過後など)休業させる場合には、
一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たり、
休業手当を支払う必要があります。

ただし、、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、
自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合には、
これを十分検討する等休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、
「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、
休業手当の支払が必要となることがあります。

投稿日:2014/03/20 18:36 ID:QA-0058208

相談者より

細かいアドバイス有難うございます。納得できてすっきりしました。

投稿日:2014/03/20 18:44 ID:QA-0058210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

欠勤控除に問題はないが、 感染症の種類によっては出社停止命令が必要

ご相談の状況は、 本人の就業意思は別にして、 結果的には、 本人事由による欠勤ですので、 欠勤控除することに問題はありません。 気になる点は、 「 伝染病 」 という表現です。 感染症の種類によっては、 会社は、 出社停止命令を出さなくてはならず、 この場合、給与の支払義務も発生しません。 感染症等で、 出社停止命令を発令し、 給与を支払わなくてよいのは、 (1) 労働安全衛生法第68条の就業禁止に該当したとき、 (2) 感染症法第18条の就業制限に該当したときです。 このような事態であれば、 社会的問題となる虞れがあるので、 受診機関は、 当然、 厚労省 (保健所) に通知しますので、 今回の疾病には、 そう言った意味での、 伝染性はないのでしょうね。

投稿日:2014/03/20 19:09 ID:QA-0058211

相談者より

有難うございます。今回の伝染病はご指摘の項目に該当するものではございませんでした。ご丁寧なアドバイスに感謝します。今後ともよろしくお願い致します。有難うございました。

投稿日:2014/03/20 19:11 ID:QA-0058212大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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