兼務先の方が地位の高い兼務辞令について
現在、グループ内でも管理職の者のうち、会社間で兼務をしているケースが多々あります。
ただ、主務と兼務では、基本的には同等職位か兼務先の方が低い職位です。
しかしながら、今回、兼務先の方が高い職位となるケースが発生しました。
具体的には主務が管理職ではなく、兼務が管理職となっています。
賃金は、主務の所属会社からしか出ず、兼務先からは一切賃金はありません。
但し、人件費として会社間で負担割合を決めて振分けはしてあります。
これを本人の立場で考えると、兼務の方が重い責任を負っているのに、賃金は低い地位で
働くという、いかにも問題がありそうなことが発生しているのですが、こんな発令が行な
われても問題にはならないでしょうか?
よろしければ、根拠も教えていただけると幸甚です。
よろしくお願い致します。
以上
投稿日:2014/03/07 17:03 ID:QA-0058044
- *****さん
- 大阪府/化学(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
表面的な肩書に拘わらず、共通した価値関係で判断すべき
同一企業グループには、 数多の企業が存在するのが普通ですが、 グループ内では、 親企業を頂点に、 それぞれの企業の位置付けが明確になっている筈です。 グループ内での位置付けが高い企業 ( 例えば、 親企業 ) の一般職が、 子会社の社長に就任することさえあります。 これは、 単に、 管理職か非管理職かの表面的な肩書に拘わらず、 グループ全体に共通した社員レベル価値体系に基づいているからです。 仮に、 共通価値体系が確立しているのであれば、 ご指摘のように、 責任と賃金の関係に問題がありますが、 ご質問の事案では、 兼務2社間の責任と地位の価値関係が不明なので、 一概に、 公正を欠くとは言えません。 責任と賃金間のバランスが保たれているかどうかは、 同じ、 土俵上でないと判断は困難です。
投稿日:2014/03/07 21:56 ID:QA-0058046
相談者より
ご回答ありがとうございます。会社間の関係は主務が子会社で兼務が親会社です。そうなると、おかしいといえると思うのですが。
投稿日:2014/05/22 13:04 ID:QA-0058943大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の場合ですが、兼務先業務に関しましては会社間で出向契約を取り交わしており、かつ出向について就業規則で定めがあった上での措置と思われます。(※仮にそうでなければ、他人に指揮命令をさせて就労させるといった労働者供給事業としまして職業安定法第44条違反になります。)
その際ですが、出向によって業務内容が変わりかつその負担が重くなっているにも関わらず賃金が変わらないという事であれば、いわゆる労働条件の不利益変更に当たるものといえます。
こうした不利益変更に関しましては、労働契約法第8条及び9条で当人の同意が原則必要とされていますので、同意無であれば出向措置は無効とされることになります。
加えまして、労働契約法第14条では「出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする」とされていますので、この14条違反に当たる可能性も高いといえます。
従いまして、対応としましては、業務負担に応じて管理職として相応の賃金が支払われる等、出向に関わり不利益が生じないよう適正な労働条件とされることが必要です。
投稿日:2014/03/07 23:06 ID:QA-0058049
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。大変参考になりました。個人の同意が必要となると慎重な対応が必要ですね。
投稿日:2014/03/10 09:39 ID:QA-0058055大変参考になった
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