継続雇用制度労使協定
題記、社員代表と 下記のように締結したいですが、文言に問題あるでしょうか?
継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に関する労使協定
◎◎株式会社 と 社員代表 ◎◎ は、
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第9条第2項に基づき、
◎◎株式会社における継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る
基準に関し、次のとおり協定する。
(継続雇用制度の対象者に係る基準)
第1条次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、就業規則
第38条に基づく定年の到達後も、65歳まで継続雇用する。
①引き続き勤務することを希望していること
②直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
(有効期間)
第2条本協定の有効期間は、平成24年10月1日から平成25年9月30日
までとする。ただし、有効期間満了の1ヶ月前までに、会社、社員代表
いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するもの
とし、以降も同様とする。
平成24年10月1日
等ですが、不具合があるようでしたら、ご指導願ます。
以上
投稿日:2013/12/11 11:34 ID:QA-0057214
- ひまじんさん
- 神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労使協定について
継続雇用制度において、労使協定で基準を設けることができるのは、
経過措置として、平成25年3月31日までに協定したものに限られています。
ですので、今から締結ということになると無効とされる可能性もありますので、ご留意ください。
ただし、協定の内容からすると、
能力等の基準ではなく、特段、労働者に不利なことではありませんし、
基本的なことですので、
労使協定でもかまいませんが、就業規則記載でもよろしいかとも思います。
投稿日:2013/12/11 12:38 ID:QA-0057215
相談者より
有難うございました。
投稿日:2013/12/17 13:13 ID:QA-0057255大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、高年齢者雇用安定法における継続雇用に関する基準につきましては、原則としまして年金支給開始に合わせた経過措置を除きまして法改正により廃止されています。
その上で、経過措置に関わる基準とされている内容に関しましては、①は当人の意思、②は健康上の事柄ですので、いずれも不当に継続雇用を選別するような基準とはいえません。これらの条件に該当しない方を継続雇用しないのはむしろ当然の措置ともいえるようなものです。
従いまして、特に法的問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2013/12/11 23:10 ID:QA-0057226
相談者より
有難うございました。
投稿日:2013/12/17 13:13 ID:QA-0057256大変参考になった
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