従業員代表の立候補者本人にも信任投票権がありますか?
弊社ではもうじき36協定締結の時期を迎えます。
今回からWeb投票システムを使って従業員代表選出の選挙を実施する予定です。
現在、そのシステムの準備を進めているところですが、標記のとおり、
立候補者も自分で自分に信任票を投じられるものなのか、
あるいは立候補者は投票対象から除外するべきなのか、
という点で疑問が生じております。
政治の世界の選挙では候補者本人が投票所に訪れる場面がテレビ放映されたりしていますので、
従業員代表選出のための選挙でも同様に、立候補者にも投票権があるように思えるのですが、
専門家の立場ではどのようにお考えになられますでしょうか。
ご見解をお聞かせいただきたく、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/11/29 16:39 ID:QA-0057042
- mas21さん
- 東京都/化粧品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
被選挙権のある者は、必ず選挙権を有するのが原則
選挙に関する要件は、 「 公職 」 は、 国家・地方自治体が、 「 労働者代表 」 は、 労組などが、 それぞれ、 自主的に定めることになります。 選挙権、 被選挙権に関する定めも重要事項に当然含まれます。 共通する点は、 選挙権と被選挙権は、 常に、 ワンパック ( 表裏一体 ) として扱われているようです。 公職法で、 限定列挙されている 「 選挙権及び被選挙権を有しない者 」 を裏返せば、 少なくとも、「 選挙権のある者は、 必ずしも、 被選挙権を有するとは限らないが、 被選挙権のある者は、 必ず選挙権を有する 」 と理解するのが基本だと思われます。 36協定の労使協定における労働者代表の選出では、 法第41条2号の 「 監督または管理の地位にある者 」 は、 「 選挙権及び被選挙権いずれも有しない者 」 であり、 新卒入社者は、 恐らく、 労働者代表選出の選挙権はあっても、 被選挙権 ( 立候補要件の不足 ) を制限する ( 冒頭の労組による自主的定めによる ) のが合理的だと思います。 従って、 ご相談テーマ 「 従業員代表の立候補者本人にも信任投票権があるか 」 に対する回答は、 「 イエス 」 ということになります。
投稿日:2013/11/29 22:45 ID:QA-0057043
相談者より
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
スピーディーかつ詳細なご回答ありがとうございました。
要件を裏返して解釈するとのことで参考になりました。
また機会がありましたら何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/12/02 13:46 ID:QA-0057067参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働基準法における労働者過半数代表者選出の母数となる「労働者」とは、同法第9条におきまして「職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者」と定義されています。
従いまして、立候補者も当然「労働者」に該当しますので、特に除外規定が無い事から、立候補者本人も母数の一人としまして投票する権利を有するものといえます。
投稿日:2013/11/30 12:33 ID:QA-0057046
相談者より
御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
立候補者も母数の定義に当てはまると解釈するとのことで
大変参考になりました。
また機会がありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/12/02 13:48 ID:QA-0057068大変参考になった
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