無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の1時間単位の取得について

現在、育児と仕事の両立支援について検討を進めていますが、その中で有給休暇を1時間単位で取得できることで育児時間をフレキシブルに対処ができるという意見がありました。

上記の対応について適法の可否をお伺いしたいと思います。
また育児支援策で上記対応の事例があれば、あわせてお願い致します。

投稿日:2006/08/08 11:38 ID:QA-0005661

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇の1時間単位の取得

■年次有給休暇を半日単位で付与することは可能ですが、時間単位で付与することは認められていません。労働基準法の適用がなされない公務員は時間単位で付与している例もありますが、労基法が適用される民間企業では事例はありません。
■一方、半日年休を付与することは可能です。これは法的に明文化したものではありませんが、行政解釈で「労働基準法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするものであるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない」としていることから、労使の合意があれば半日年休を認めても差し支えないとの反対解釈により可能としているものです。
■労基法が制定された1947年には、おおよそ「育児・介護」と「仕事」との関わりは毛頭もなく、年次有給休暇はひたすら労働者の疲労回復、或いは健康増進の観点から1日単位以外の取得は考えられなかったのです。この考えは、現在も基本的には変っていませんので、育児や介護の関連で時間単位の付与に結びつくとは考えられません。むしろ、日常の就業との関係で、短時間労働や就労間短縮の観点から環境整備するほうが、無理が少なく、現実的だと思います。

投稿日:2006/08/08 14:56 ID:QA-0005663

相談者より

川勝様
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2006/08/08 15:14 ID:QA-0032364大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード