健診後の事後処置について
いつもお世話になっております。
今回は健診の事後処置についてお伺いしたいのですが、
産業医の判断により
・通常業務可能
・勤務を制限する必要がある
・勤務を休む必要がある(休業)
労働安全衛生法第66条4~6条に
健診で「異常の所見が見られた場合」就業上の処置について3か月以内に医師の意見を
聞かなければなりませんとありますが、
①異常の所見の範囲はどこからなのか?経過観察から?なのか
②異常の所見がない場合は省略可能なのか?
インターネットによると、健診受診者全員、全ての健診(一般健診、生活習慣病健診、雇用時の健診など)に当てはまると書いてあるものもありました。
どうするのが正しいのでしょうか?
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2013/10/23 16:27 ID:QA-0056587
- sakusakucomさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件に関しまして、法律上明確な範囲の定義付けはなされておりませんが、通常「要経過観察」から所見有りとされています。従いまして、健康診断の種類に関わらず、経過観察者に関しても医師の意見は聞かれるべきといえます。勿論労働安全衛生法第66条の文言通り、所見が無い者に関してまで意見を聞かれる義務はございません。
投稿日:2013/10/23 21:13 ID:QA-0056590
相談者より
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
どこで区切ろうか迷っていたのですが、(全員やるとなると大変なので)区切りがはっきりしました。
健診がまだ手探り状態なので、本当にありがたいです。どうもありがとうございました。
投稿日:2013/10/24 08:23 ID:QA-0056596大変参考になった
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