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慶弔見舞金規程について

いつもお世話になっております。

私病休職の従業員がいるため、慶弔見舞金規程に従い見舞金の支給を考えています。
現在の弊社の規程は

 〇業務上または業務外の傷病により、当該月殿就業が皆無となり、当該月度の賃金が支払われなくなった
  場合次の通り傷病見舞金を贈る。
  
  1.業務上の場合 基本給と職務手当の金額の20% 12ヶ月を限度
  2.業務外の場合 基本給と職務手当の30%  3ヶ月を限度

今回は2.の30%おおよそ20万円弱を2~限度の3ヶ月毎月支給となりますが、
健康保険の傷病手当の申請をしているため、その分の減額が想定されるのではないか、
また社会通念上の相当額として認められる額なのかを心配しています。

社会保険上、または税法上問題があるようでしたら今後慶弔見舞金規程を
見直す必要があるため、アドバイスを頂きたく思います。

投稿日:2013/07/02 14:46 ID:QA-0055156

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

お見舞金で一時金ということであれば、報酬とはなりませんので、減額の対象にはなりません。

ただし、毎月支払うなど賃金台帳に乗ってくるようであれば、生活保護ということで
報酬扱いとなり、減額の対象となります。

投稿日:2013/07/02 16:08 ID:QA-0055160

相談者より

ご回答ありがとうございました。

税法上も所得税の対象としないでよろしいのでしょうか?

投稿日:2013/07/03 11:19 ID:QA-0055172参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

臨時に支給される恩恵的な私傷病見舞金につきましては、賃金(報酬)とは扱われませんので、通常傷病手当金の減額対象とはなりません。

しかしながら、御社のように就業規則(※慶弔見舞金規程も含みます)上で支給条件を明確に定め、条件に当てはまれば必ず支給したり、一定期間継続して支給したりする場合には、賃金(報酬)と判断され減額対象とされる可能性が高くなります。

従いまして、こうした見舞金につきましては、あくまで一時的かつ任意恩恵的な措置として支給金額も明確には定めず「支給される場合がある」といった規定に留めておかれるべきです。但し、そのような変更は広義における不利益変更になりますので、労使間できちんと協議をされた上で原則同意を得て変更されるべきといえます。

投稿日:2013/07/02 23:59 ID:QA-0055167

相談者より

ご回答ありがとうございました。

税法上も所得税の対象としないでよろしいのでしょうか?
社会通念上を超えると法的にはありますが、社会通念上とはどのくらいの金額を想定するのでしょうか?

投稿日:2013/07/03 11:20 ID:QA-0055173参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事感謝しております。

社会通念上に関しまして具体的な金額の定めはございません。給与の1ヶ月分を1回だけ程度であれば問題は無いように考えられます。金額というよりは臨時性・任意恩恵性が強い事が求められるものといえますが、そうした事からも基本給の○○パーセントといったような給与を基準にした決め方は妥当でないものと思われます。

税務の件につきましては当方専門外で詳細までは分かりかねますので税理士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2013/07/03 11:32 ID:QA-0055174

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会通念上相当とされる非課税限度額は五万円程度?

健保支給の傷病手当金は、 非課税ですが、 企業の見舞金は、 一時金を条件に、 金額、 支給条件を規程化し、 福利厚生の一環として、 恩恵的に支給されことが明確であれば、 非課税とされます。 尤も、 問題の社会通念上相当とされる金額がですが、 判断材料の一つとして、 5万円が相当であるとする国税不服審判所の裁決例が参考になるでしょう。

投稿日:2013/07/03 12:24 ID:QA-0055175

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

社保:報酬の可能性あり、税:課税の可能性あり

健康保険法上、税法上とに分けて回答いたします。

●健康保険
報酬とみなされる可能性があります。
というのは、「見舞金」等の名称であっても、就業規則や労働協約に支給時期や支給額が規定されていたり、賃金台帳にも賃金として記載するような場合には「報酬」とみなす、とされているからです。

所得税
社会通念上相当額の基準はありません。
ただ、世間水準と同程度であれば社会通念上相当と認められる可能性は高くなると思います。
その世間水準ですが、1ヶ月につき1万円を支給している会社が多く、平均額も1万円強のようです。
今回のケースでは20万円弱×3ヶ月とのことですので、非課税とするにはハードルの高い金額かと思われます。

以上、参考にして頂ければ幸いです。

投稿日:2013/07/05 16:57 ID:QA-0055249

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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