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健康診断

健康診断の実施について教えてください

育児休業や休職等で長期に休んでいた従業員が職場復帰した場合

直近で健康診断の予定がない場合 病院で個別に受診させるべきでしょうか?

または、8か月後に実施予定がある場にて受診させるので可能でしょうか?

また、新規採用した新入社員に関し 昨年秋の内定後 個別で健康診断を受診

させていますが その結果を雇い入れ時の健康診断に代用することは可能でしょうか?

アドバイスよろしくお願いします。

投稿日:2013/06/05 10:14 ID:QA-0054821

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず育児休業・休職者等に関しましては、「事業者は、労働者が休業中のため、定期健康診断を実施しなかった場合には、休業修了後、速やかに当該労働者に対し、定期健康診断を実施しなければならないものであること」との行政通達が出されています(平成4年3月13日基発第115号)。

従いまして、復職後すぐに個別に診断してもらう必要がございます。

また、雇入時の健康診断につきましては、入社前3ヶ月以内の健康診断に限り代用可能です。

投稿日:2013/06/05 11:12 ID:QA-0054824

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2013/06/05 21:14 ID:QA-0054832大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

長期休業から復帰した社員・新入社員の健康診断につきまして

まず最初のご質問の件ですが、長期に休んでいた社員の復帰時の健康診断については、復帰後すぐに受診するように厚生労働省の通達(平成4年3月13日 基発第115号 2)において記載されています。

休職期間中においても、定期健康診断の受診義務はありますが、事情により受診が難しいという場合は、復帰後の受診で差し支えはありません。
(こちらも平成4年3月13日 基発第115号 1において記載されています。)

尚、復帰後の健康診断において、診断結果に休職理由の疾患が影響することが考えられますが、健康診断結果をご本人が自覚し、把握することが目的のため特に影響はありません。
治療している医療機関で下記項目(※)の健康診断を受けており、診断結果を書面で事業所に提出すれば、自発的な定期健康診断として認められます。

次のご質問の件ですが、新入社員については、雇い入れ時の健康診断(※)が義務付けられていますが、入社前3ヶ月以内に行ったものであれば代用が可能ですので、例えば、4月入社の新卒内定者であれば、1月以降の受診を入社時健診として代用することができます。


※ 安全衛生法上 受診が必要な項目
 一   既往歴及び業務歴の調査
 二   自覚症状及び他覚症状の有無の検査
 三   身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
 四   胸部エックス線検査及び喀(かく)痰(たん)検査
 五   血圧の測定
 六   貧血検査
 七   肝機能検査
 八   血中脂質検査
 九   血糖検査
 十   尿検査
 十一  心電図検査

投稿日:2013/06/19 15:52 ID:QA-0055013

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2013/06/30 23:34 ID:QA-0055134大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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