無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年後雇用継続制度と早期退職優遇制度の併用について

いつもお世話になっております。早速ですが、相談させて下さい。

来る4月1日から改正高年齢者雇用安定法が施行され、60歳定年後、原則
希望者全員を65歳まで継続雇用することが、制度上義務付けられました。
(もちろん経過措置による運用もあり得ますが)

ところで仮に将来、いわゆる早期退職優遇制度を設けるとして、例えば年齢
50歳以上、勤続年数10年以上の従業員を対象に退職を促すという場合に、
改正高年齢者雇用安定法上の運用と矛盾することにはならないのでしょうか。

一方では制度上、60歳定年後も継続して雇用することを約束しているのに、
他方では、60歳に到達した人に退職を促していることになるのだから、両
制度を併用することは出来ないのでしょうか。

以上教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。

投稿日:2013/03/19 16:01 ID:QA-0053943

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、65歳までの継続雇用制度が選択肢としてあれば、問題ありません。
早期退職優遇制度を設けたり、あるいは退職を促したとしても、会社がそのことを強要するわけではなく、選択するのは本人である限り矛盾はしません。

投稿日:2013/03/19 19:27 ID:QA-0053948

相談者より

有難うございました。あくまで選択肢としてならば、両立は可能なんですね。

投稿日:2013/03/21 09:14 ID:QA-0053965大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正高年齢者雇用安定法におきまして定められていますのは、労働者本人が希望した場合に65歳迄継続雇用が可能となる制度を導入しなければならないという事です。

つまり、高年齢者全てを65歳(または経過措置義務の年齢)まで必ず継続雇用しなければならないといった措置まで課せられているわけではございません。

通常の早期退職優遇制度であれば、労働者本人の自発的希望により早期退職が選択出来るといった制度のはずですので、そうした自由意思による選択である限り65歳までの継続雇用制度と矛盾する事にはならないものといえます。

投稿日:2013/03/19 20:16 ID:QA-0053952

相談者より

有難うございました。労働者の自由な意思、というのがキーワードですね。

投稿日:2013/03/21 09:15 ID:QA-0053966大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

早期退職制度

主旨はお書きの通り「優遇」制度ですので、退職勧奨を直ちに意味するものではありません。また、定年後雇用継続も同様に、従業員が選択できる制度を義務付けることが主旨ですので、両者は矛盾せず並立できます。但し、雇用調整は経営状況によってはいつ必要になるかはわかりません。解雇の4条件等はありますが、条件を満たせば自動的に出来るものではありませんので、必要になればそちらもまた取り得る選択肢になります。

投稿日:2013/03/19 23:34 ID:QA-0053961

相談者より

有難うございました。優遇だろうが勧奨だろうが、やはり労働者には大きなことですから、慎重な取扱いが必要ですね。

投稿日:2013/03/21 09:16 ID:QA-0053967大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料