通勤費の不正受給
当社は通勤費を3月、9月に「6ヶ月定期代」として支給しております。
今回ある社員が不正に受給していることが発覚しました。
この社員は実家から通勤していると申請を出し「6ヶ月定期代」として15万円程、
年間にして30万円程受け取っておりましたが、実際は一人暮らしをしており
本来は「6ヶ月定期代」としては5万円程度の額になると思います。
年間で20万円程余分に受け取っていたことになります。
今後、人事担当の私と部署の責任者で対応を検討しますが
いつから一人暮らしをしていたのかを明らかにさせた上で
当然、余剰分の返還及び何らかの処分を下したいと思います。
懸念していることは、他の社員への影響です。
今回、食事の席での会話から発覚しましたが、もしかしたら
同様の社員がいるかもしれません。
一人を吊し上げるような状況にはしたくないのが本音ですが
どういった対応をとるのが最適かご教授いただけますでしょうか。
投稿日:2013/03/14 10:33 ID:QA-0053837
- デジトモさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
就業規則を守って行動している社員から見れば当然の姿勢と措置を
通勤手当は賃金とされていますが、 実態は、 実費補填 ( 故に非課税 ) です、 長期に亘る不正申告、 及び、 過剰受給は、 就業規則に基づく懲戒処分に留まらず、 返還義務、 通勤災害不適用リスクなどが加わってきます。 就業規則は、 社員・会社化のルールブックで、 双方が遵守してこそ意味があるものなので、 シッカリ対応することが必要です。 他の社員の顔色を窺うような、 腰の引けた姿勢で臨むべきではありません。 就業規則を守って行動している社員から見れば当然でしょう。 よい影響があっても、 悪い影響がある筈はありません。 正常化するのが、 お役目ではありませんか? 表現が厳しすぎるかも知れませんが、 同じことをしている社員がいたら・・・( どうしよう ) などという姿勢では困ります。
投稿日:2013/03/14 13:28 ID:QA-0053842
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、文面のように通勤経路自体の明らかな虚偽申請により余分に支給された通勤費につきましては、不当利得としまして返還請求を行うべきといえます。但し、賃金から直接天引きすることは賃金全額払いの原則に反し労働基準法違反となりますので注意が必要です。また一度に全額返還が困難の場合には分割して返還して貰う等柔軟な対応もされるべきといえるでしょう。
「他の社員への影響」とございますが、そもそも正しい通勤経路を申請する事が社員にとって当たり前の義務ですので、特に気にされるような事はございません。
むしろこれを良い機会と捉え、全社員を対象に通勤経路のチェックを行われ虚偽申請が発覚した社員につきましては同様に厳正に対処されることをお勧めいたします。
投稿日:2013/03/14 14:54 ID:QA-0053848
プロフェッショナルからの回答
不正
不正行為は犯罪的行為ですので、ぜったいに「やったもの勝ち」にしないことが大切です。内部統制上も、安全配慮義務からも会社を裏切る行為であり、懲戒規定に沿って懲戒されるべき行為でしょう。他の社員への警告としても、むしろ明らかにした方が良いと思いますが、もちろん吊し上げたり、本人に恨みを持たせるような行為はデメリットになります。減給や降格等、御社規定に沿って、懲罰するところで良いかと思います。同時に全管理職から、不正行為には断固とした姿勢で臨む方針を全社員に伝えていただくことで、規律も鼓舞できるのではないでしょうか。
投稿日:2013/03/15 00:50 ID:QA-0053864
プロフェッショナルからの回答
明らかな不正に対し、ルールに則った厳正な対応を実施すべきです。
本件は明らかな不正受給となりますので、余剰支給分の返還請求および
御社の就業規則に則った厳正な対応をすべきです。
他の社員への影響を懸念されているようですが、通勤経路の明らかな虚偽申請による
過剰な通勤費の受給に対して、他の社員が同様の行為を行うことを牽制し、
ルールを遵守する意識を徹底させる上でも、御社規定に則った処分を確実に
実施すべきでしょう。その際、吊るし上げのような、後に禍根を残しうる対応には
慎重になる必要があります。
他の社員による不正受給の可能性ということであれば、全員を対象にした
通勤経路のチェックの実施を検討されてはいかがでしょうか。定期券のコピーをとり、
申請された通勤経路との照合によりチェックを実施することで、不正受給のチェック、
抑制が可能となります。
また、余剰分の通勤費の返還については、給与天引きによる方法がございますが、
高額になりますので、全額返還が難しい場合、分割による返還等も検討されるべきでしょう。
投稿日:2013/03/27 19:31 ID:QA-0054011
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