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月60時間超の時間外計算について

月60時間を超過する時間外労働について、2割5分の割増額を支給する必要がありますが、月60時間の累計の対象となる時間数を確認させて頂きたく投稿致しました。

累計の対象となる時間は、日々の時間外数(8時間超過分)と週の時間外数(週40時間超過分)と認識しています。その上で、以下の場合の週の時間外数はどのように換算するべきでしょうか?

給与計算の対象となる勤怠の期間は毎月1日~31日
・月末が金曜まで
・月末週までに月60時間超過
・月末週の日曜(法定外休日)~金曜まで毎日8時間勤務

このケースの月末金曜日の8時間分は週40時間超となりますが、月60時間超の対象として扱うことが正しいでしょうか?ちなみにですが、週40時間超の時間外数は1週間の労働時間が確定する月(このケースだと翌月)の給与で支給しています。


ご回答よろしくお願い致します。

投稿日:2013/02/13 18:52 ID:QA-0053315

牙突さん
滋賀県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

改正労働基準法における月60時間を超える時間外労働に関しましては、文字通り1ヶ月毎に区切って計算することになります。この1ヶ月について起算日を定める事は可能ですが、御社の場合ですと賃金計算期間が暦月と同じですので、特に定めが無ければ暦月通りの月毎に計算することになります。

従いまして、文面の場合ですと60時間超となる月末金曜は当月内に入っていますので、当月分における60時間超の時間外労働としまして計上することが求められます。週末の土曜が翌月になるからといって翌月分として扱う事は出来ない点い注意が必要です。

投稿日:2013/02/13 23:24 ID:QA-0053320

相談者より

ご回答ありがとうございました。
週40時間自体の割増清算は1週間が確定した翌月給与でもよいが、月60時間には対象となる1ヶ月分に該当する勤務すべてを含む必要があるということですね。

投稿日:2013/02/15 10:18 ID:QA-0053346大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

月60時間超の時間外の考え方について

ご認識のとおり、月60時間超の対象として扱います。

月60時間超の労働時間は、月単位で計算すれば足りますので、
週40時間を超える金曜日の8時間分は月60時間超の労働時間に累計する必要があります。

月60時間超の割増率計算方法としては以下となります。

① 1日単位での時間外勤務時間数
② 1週間単位での40時間超勤務時間数(前述①を除く時間数)
③ 時間外勤務時間総合計(①+②)
④ 60時間超の時間外勤務時間

④= (③-60時間)× 時間単価 × 25%(※)

※125%の時間外分を支払った上での、60時間を超える部分の割増率。
  25%以上の割増率については労使の定めによる。

ただし、法定休日勤務については60時間超の時間外としては集計せず、
別途 135%の割増賃金を支払う必要がありますのでご注意ください。

投稿日:2013/02/14 21:29 ID:QA-0053336

相談者より

細かくご説明頂きありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/02/15 10:10 ID:QA-0053345大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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