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労働時間の短縮について

いつも参考にさせていただいております。

パート(時給制)で週28時間のパート社員を
今回、週の労働時間を20時間以下に短縮変更しようと考えております。
労働時間の短縮によって月額給与の減少・雇用保険の非適用となる事が
不利益変更となるのかご教授頂きたく宜しくお願いします。

投稿日:2013/02/07 13:02 ID:QA-0053207

見習い人事さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働時間の短縮について

週20時間未満であれば、賃金も減額となりますし、雇用保険も資格喪失となりますので、不利益変更となります。
労働時間短縮変更もあるということが、パート規程や労働契約書に記載してあれば、そのことが根拠となりますので、問題ありませんが、根拠がない場合には、本人の合意が必要です。
労働契約法8条他)

投稿日:2013/02/07 13:26 ID:QA-0053209

相談者より

パート規程では勤務時間は、業務の都合上により
変更する事があると記載しております。
この場合は問題ないと考えてよろしいのでしょうか。

投稿日:2013/02/07 15:05 ID:QA-0053212大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パートさんとの雇用契約あるいは労働条件通知書で、週28h勤務ということと、雇用保険加入を合意特約として約束していた場合には、変更できませんが、特に約束していなければ、就業規則に基づき変更できます。

すなわち、労働契約と就業規則とで労働条件が違った場合には、社員にとって条件のいい方が適用されます。(労働契約法10条、12条)

また就業規則に記載があることは、結構なことではありますが、就業規則は周知してはじめて効力が生じます。契約時に、労働時間について、変動があるということを説明していて本人も納得していれば問題ありませんが、その辺があいまいであり、本人も聞いてないという場合には、例え就業規則に記載があっても、一方的に労働時間を短縮するのではなく、説明して合意してもらう方向で努力されることをおすすめします。

投稿日:2013/02/07 17:59 ID:QA-0053215

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則は周知しているつもりですが、
やはり個々のパート社員に真摯に説明をして
納得していただくように致します。
お礼が遅くなり大変申しわけございませんでした。

投稿日:2013/02/14 13:18 ID:QA-0053331大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、いずれも明らかな不利益変更といえます。従業員の立場から見れば明らかですし、特に給与がかなり減るという内容は最も重大な不利益変更に当たるものとされます。

どうしても会社事情で変更しなければならない場合ですが、従業員側に真摯に理由等を説明し、原則として従業員の個別同意を得る事が必要となります。

投稿日:2013/02/07 22:35 ID:QA-0053230

相談者より

ご回答ありがとうございます。
パート社員にもなぜ時間短縮になるのか等
真摯に説明して納得していただくように致します。
お礼が遅くなり申しわけございませんでした。

投稿日:2013/02/14 13:20 ID:QA-0053332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

労働条件の変更について

労働時間の短縮によって月額給与が減額となるため不利益変更となります。
また、雇用保険の被保険者の資格を失うことについては
現在の雇用契約で雇用保険加入を前提としているか、
また本人が失業等給付を受給するかなど、雇用保険の加入自体ではなく、
前提条件やご本人の意向によって不利益変更に当たるかの判断が異なりますので
確答はできかねます。

不利益変更に当たるか否か以前の問題として、
ご本人との労働契約の変更になるため、個別に合意を得ることが必要になります。
規程に勤務時間の減少など、労働条件変更の可能性について記述があっても、
同様に合意を得る必要がございます。

新たに契約した労働条件を通知書に明記して配布するなどの対応に加え、
ご本人から合意を得る際に「雇用保険の被保険者資格を失うこと」を説明し、
労働条件通知書にも明記しておくと良いでしょう。

なお、補足となりますが、ご質問に週の労働時間を20時間「以下」とありますが、
雇用保険の被保険者の資格については週の所定労働時間が20時間以上の勤務で
継続して31日以上の雇用が要件となりますので、週の所定労働時間が20時間ちょうどの場合は
引き続き雇用保険に加入する必要がございます。

投稿日:2013/02/08 19:09 ID:QA-0053252

相談者より

申しわけございません。
労働時間は20時間以下ではなく未満の誤りでした。
ご回答の内容を今回の契約更新時に真摯に説明していきたいと思います。
ご回答ありがとうございまいた。

投稿日:2013/02/14 13:23 ID:QA-0053333大変参考になった

回答が参考になった 0

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