紹介予定派遣の早期採用と試用期間について
6ヶ月契約の紹介予定派遣社員の正規採用にあたり、
契約期間一杯をかけて人材を見極めたいと考えていますが、
一方で、研修等の観点から採用は年度の切り替わりに合わせたいとも
考えています。
紹介予定派遣の正規採用においては試用期間は設置しないこととされていますが、
これは早期採用をした場合にも適用されるのでしょうか?
例えば契約後4ヶ月で年度が変わる場合、このタイミングで
正規採用をし、元々の契約期間の残りに相当する2ヶ月間を
試用期間とすることは、認められないのでしょうか?
投稿日:2013/02/05 16:22 ID:QA-0053144
- ちゃちゃまるさん
- 東京都/電機(企業規模 5001~10000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
紹介予定派遣について
結論としては、認められないという見解です。
まず、派遣期間の6ヵ月から4ヵ月の短縮については、3者間(派遣元、派遣先、労働者)の合意がなければできません。また、このとき、あくまで、直接雇用を早めるためのものであり、派遣先の契約解除のためには期間短縮できないとされています。(労働者派遣業務取扱要領)
試用期間として場合に、途中で解雇の可能性もあり、当初の契約期間の6ヵ月を下回る可能性があります。
また、ご認識の通り、そもそも紹介予定派遣からの直接雇用について試用期間を設けることはできません。(同)
他の選択肢としては、有期雇用は可能ですので、6ヵ月を超える期間、例えば3ヵ月の有期雇用とする方法もあります。
投稿日:2013/02/05 21:06 ID:QA-0053149
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
ご教示いただいた有期雇用の可能性についても大変参考になりました。
投稿日:2013/02/06 07:34 ID:QA-0053166大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
見極め
紹介予定派遣の趣旨から、早期採用は可能でも試用期間設定は出来ません。しかしながらもし4ヵ月の派遣期間で見抜けない問題がある場合、残り2ヶ月で見抜けるようなことが現実にあるでしょうか?年度替わりを機に期間統一を図る便宜性を取るか、それとも4ヵ月でも見抜けない「何か」をさらに慎重に進めるかという比較になりますが、どちらを優先するかは御社次第です。
投稿日:2013/02/05 23:55 ID:QA-0053159
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘頂いた残り2ヶ月での見極め可能性についてですが、「何か」があるというわけではなく、制度上許容されるなら保険的に残しておきたいという気持ちでした。
制度の趣旨に則って対応していきたいと思います。
投稿日:2013/02/06 07:45 ID:QA-0053167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、紹介予定派遣の場合はその性質上試用期間を設置しない事が求められています。
その際、採用時期を早めるとしましても、それはあくまで任意で行われる措置ですし、紹介予定派遣といった契約内容自体に変わりはございません。
従いまして、試用期間設置は同様に出来ないというのが私共の見解になります。
投稿日:2013/02/06 00:21 ID:QA-0053162
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
早期採用による例外はないということで、紹介予定派遣制度の趣旨に則り対応していきたいと思います。
投稿日:2013/02/06 07:51 ID:QA-0053168大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。