監査役の辞任
弊社、12月決算の会社ですが、1月に監査役が辞任しました。
2月中に新任の監査役を決める予定にしております。
3月に行われる株主総会で昨年度の決算承認を得るのに、監査報告書を書いてもらう必要がありますが、旧監査役か新監査役のどちらになりますでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2013/02/05 13:11 ID:QA-0053140
- しえんたんさん
- 栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
前監査役退任、新監査役の就時期と 「 監査報告の通知期限日 」 の関係で決定
先ず、一義的には、監査報告を作成すべき 「 時期 」 に在任する監査役が作成しなければならないことになっています。 この、 時期とは、 「 事業報告及びその附属明細書並びに計算関係書類を受領し、その後の監査報告の通知期限日 」 とされています。 次に、 この 「 時期 」 までに退任した監査役は、監査報告を作成することはできず、 作成の義務もないことになっていると理解しています。 ご相談の、 前監査役の辞任時期と新監査役の就任時期が、上記のどの時点に属するのか分りません。 専門分野ではありませんので、 日本監査役協会 ( 公益社団法人 ) などにご確認されることをお勧め致します。
投稿日:2013/02/05 21:12 ID:QA-0053150
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2013/02/07 07:34 ID:QA-0053188参考になった
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