他社役員を社員として受け入れる
お世話になっております。
ある事情で、比較的懇意に取引をしている企業の社長を社員として、
受け入れる事を検討しています。
その方は自社の社長と弊社社員の兼務となります。
上記を実行する場合の留意点等をご教授頂けますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2012/11/22 11:30 ID:QA-0052248
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的問題はなくい、留意事項も、保険、課税、競業くらい
すぐに思いつくような法律上の問題はありませんが、その他には、 「 社会労働保険 」、 「 課税関係 」、 「 競業関係 」 くらいです。 自社の社員としての業務がメインであれば、労災関係は当然として、年金、雇用、医療等の社会保険も、御社での加入となるのではないでしょうか。 課税関係では、御社分で源泉徴収を、役員分は合算して、本人が確定申告をすることになると思います。 競業は、兼業についての一般的チェック事項です。
投稿日:2012/11/22 13:17 ID:QA-0052252
相談者より
ご回答ありがとうございます。
追加で質問させて頂きます。
社会保険は「弊社での労働時間が加入条件を満たす場合に加入する」という認識で間違いないでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2012/11/26 18:29 ID:QA-0052273大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
他社役員を社員(労働者)として受け入れる事に労働法令面での直接的な制限はございません。
但し、労働者である以上雇用契約の締結や労働保険の適用等、御社の社員と基本的に同じ取り扱いとなります。
懸念されるのは、兼務が過重負担になり健康不安が生じてしまうケースです。この点は安全配慮義務の観点から十分な注意が必要です。かといって、勤務にかなりの制約が生じてしまうと業務が捗りませんので、この辺のバランスを上手く採れるか否かが重要といえます。この点は法的というよりは営業実務面での課題といえるでしょう。
投稿日:2012/11/22 22:30 ID:QA-0052259
相談者より
ご回答ありがとうございます。
安全配慮義務の件、充分留意したいと思います。
投稿日:2012/11/26 18:32 ID:QA-0052274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社会保険加入の必要基準
ご理解の通り、御社での労働時間および月間所定労働日数に就いて、「 通常労働者の分の4分の3以上 」 条件が適用されます。
投稿日:2012/11/26 21:51 ID:QA-0052277
相談者より
ありがとうございます。
了解しました。
投稿日:2012/11/27 22:05 ID:QA-0052295大変参考になった
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