雇用保険上の離職理由について

いつも便利に利用させて頂いております。
雇用保険上の離職理由について、お尋ねします。

当社では契約社員を雇用するにあたり、契約更新時には原則として更新の有無を「有」と
して契約しております。このような労働者において、契約満了時に事業主から更新しない旨を
伝えた場合、雇用保険上の離職理由は2「期間満了」又は3「解雇」のどちらになりますでしょう
か。
以前特定求職者の助成金を申請する際に、解雇がいるので申請出来ませんと言われました。
確認をしたところ、契約満了時に事業主から働きかけた場合「離職理由2」も解雇と同様の扱いに
なるとのことでした。

以上、ご教示下さいますようお願い致します。

投稿日:2012/10/27 04:57 ID:QA-0051870

まぐろさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の離職証明書における離職理由は2の「期間満了」となります。

但し、御社の場合のように更新有の記載があり事業主から働きかけた場合ですと、原則として会社都合の離職としまして結果としましては解雇と同様の扱いと判断される可能性が高くなります。

その場合、通常であれば退職者は特定受給資格者となり雇用保険の給付制限無に基本手当の受給ができますが、会社にとっては助成金申請や受給が出来なくなる場合がございます。

また、解雇の場合と同様に、本人に重大な責任があっての雇い止めであれば雇用保険上会社都合扱いとはなりません。

こうした離職区分に関わる判定等はハローワークが行いますので、不明な点があれば事前にハローワークに確認されることをお勧めいたします。

投稿日:2012/10/27 12:37 ID:QA-0051872

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2012/10/28 21:43 ID:QA-0051876大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期雇用者の離職理由

通算期間が、3年以上で、本人の更新希望にもかかわらず、雇止めをした場合や、
3年未満であっても、更新を確約していたにもかかわらず、会社側から更新しなかった場合は会社都合となります。

ただし、最終的には、総合的に勘案してハローワークで判断するということになっています。会社に記載とハローワークの見解や離職者本人の言い分が違う場合には必ず、会社管轄のハローワークから問い合わせが来るはずです。

投稿日:2012/10/28 12:45 ID:QA-0051874

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2012/10/28 21:43 ID:QA-0051877大変参考になった

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