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診断書提出の件

いつもありがとうございます。

弊社では、「病気欠勤が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届出るものとする。」とあります。
10/12(木)から10/21(日)まで病気で休んでいる者がおり、有給として処理をしております。

①有給として処理をし、欠勤でないため診断書は不要でしょうか。
②休むこと自体が6日ですが、土日を含むと7日を超えたため診断書は必要でしょうか。

本人には明日は来るだろうということで診断書のことは伝えていなく結果的に土日を含めて10日間の休みとなりました。

ご教示いただきますようよろしくお願いします。

投稿日:2012/10/19 20:06 ID:QA-0051740

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的には、診断書の提出を義務化できないが・・・。

休日には労働義務がなく、年休は労働義務を免除するものです。 年休をどのように使用するかは、休日 ( 土日? ) と同様、労働者の自由ですので、法的には、診断書の提出義務を課することはできません。 従って、ご質問 ① ② 対する同時回答になりますが、労働者の請求、会社の時季変更権の不行使、で有休は成立しますので、診断書は不要であるのみならず、提出を要求することはできません。 但し、これは、法解釈に基づく回答なので、実際には、社員の労働安全衛生上の観点から、長期間、連続年休取得に際しては、任意的な情報を求めることまでは許容範囲だと思います。

投稿日:2012/10/19 22:27 ID:QA-0051742

相談者より

ご回答ありがとうございました。
今回については何もせず、長期にわたった場合は
は提出の依頼をしようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2012/10/23 10:09 ID:QA-0051777大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年休等の休暇取得の場合ですと、明らかに「欠勤」ではございませんので、診断書を提出する義務は生じないものといえます。

また休日も「欠勤」ではございませんので、仮に休暇でない欠勤が6日あって土日休日を併せ7日以上となる場合にも提出義務は生じません。

従いまして、暦上1週間出社しない場合も診断書を提出させる為には、7日→5日以上に規定内容を改正される事が必要といえます。

投稿日:2012/10/19 23:11 ID:QA-0051744

相談者より

ご回答ありがとうございます。
診断書の提出は求めないようにします。
ありがとうございました。

投稿日:2012/10/23 10:12 ID:QA-0051778大変参考になった

回答が参考になった 0

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