診断書提出の件
いつもありがとうございます。
弊社では、「病気欠勤が7日以上に及ぶときは、医師の診断書を添えて届出るものとする。」とあります。
10/12(木)から10/21(日)まで病気で休んでいる者がおり、有給として処理をしております。
①有給として処理をし、欠勤でないため診断書は不要でしょうか。
②休むこと自体が6日ですが、土日を含むと7日を超えたため診断書は必要でしょうか。
本人には明日は来るだろうということで診断書のことは伝えていなく結果的に土日を含めて10日間の休みとなりました。
ご教示いただきますようよろしくお願いします。
投稿日:2012/10/19 20:06 ID:QA-0051740
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的には、診断書の提出を義務化できないが・・・。
休日には労働義務がなく、年休は労働義務を免除するものです。 年休をどのように使用するかは、休日 ( 土日? ) と同様、労働者の自由ですので、法的には、診断書の提出義務を課することはできません。 従って、ご質問 ① ② 対する同時回答になりますが、労働者の請求、会社の時季変更権の不行使、で有休は成立しますので、診断書は不要であるのみならず、提出を要求することはできません。 但し、これは、法解釈に基づく回答なので、実際には、社員の労働安全衛生上の観点から、長期間、連続年休取得に際しては、任意的な情報を求めることまでは許容範囲だと思います。
投稿日:2012/10/19 22:27 ID:QA-0051742
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回については何もせず、長期にわたった場合は
は提出の依頼をしようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2012/10/23 10:09 ID:QA-0051777大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年休等の休暇取得の場合ですと、明らかに「欠勤」ではございませんので、診断書を提出する義務は生じないものといえます。
また休日も「欠勤」ではございませんので、仮に休暇でない欠勤が6日あって土日休日を併せ7日以上となる場合にも提出義務は生じません。
従いまして、暦上1週間出社しない場合も診断書を提出させる為には、7日→5日以上に規定内容を改正される事が必要といえます。
投稿日:2012/10/19 23:11 ID:QA-0051744
相談者より
ご回答ありがとうございます。
診断書の提出は求めないようにします。
ありがとうございました。
投稿日:2012/10/23 10:12 ID:QA-0051778大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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