一人親方(積算業務)の源泉について
今月から一人親方に工事積算業務の発注をします。
内容としては、当社の指揮・命令は発生せず、積算業務を委託するものです。
この経費処理の際、所得税の源泉は必要なのでしょうか。それとも、個人で確定申告してもらえばいいのでしょうか。
投稿日:2012/08/02 14:55 ID:QA-0050766
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特定の場合を除き、源泉徴収の必要はない
相手先の 「 一人親方 」 は、個人事業主であれば、特定の場合を除き、源泉徴収の必要はありません。 支払関係の証票書類に、消費税が明示されていることは必要ですが、それを含め、全額損金処理することができます。 特定の場合とは、一定額以下の原稿・講演料、弁護士など特定資格を持つ人に支払う報酬・料金などです。 支払われた金額は、受取った側で確定申告に含めることになります。
投稿日:2012/08/03 10:07 ID:QA-0050780
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2012/08/03 10:16 ID:QA-0050781大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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