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業務災害による療養のための休業者の休職

業務災害による療養のため休業している社員を休職させることは可能でしょうか?「労基法39条年次有給休暇」において「労災の休業期間はこれを出勤したものとみなす」とあり、このことは休業期間を全労働日に含み、かつ出勤日数にも含むということで、休職させられないようにも解釈できますが。

投稿日:2006/06/14 20:39 ID:QA-0005060

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

「業務災害による休業」は、法律で解雇等が厳しく制限されている休業ですので、「私傷病による休業」とは性質を異にします。

広い意味ではどちらも「休職」といえますが、「会社で任意に規定を作り、休職期間・内容を定める」といった休職の場合には、明らかに「私傷病」によるものを指しています。

従って、「業務災害」の場合、会社の意思にかかわらず法令の定めに従って労災給付等の取り扱いがなされるので「会社によって休職させる」ということは法理上不可能といえます。

投稿日:2006/06/15 00:56 ID:QA-0005063

相談者より

 

投稿日:2006/06/15 00:56 ID:QA-0032114大変参考になった

回答が参考になった 0

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