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出向者の出張手当について

出向者の日当について質問します。
当社では出張旅費として、交通費、宿泊料のほか出張中に食事代を自弁したときに食卓料として1食ごとに定額を、また所定の移動距離または移動時間以上の場合定額の日当を支給しています。
しかし、親会社には出張時の日当および食卓料の規定はなく、出向先(親会社)の基準を適用し、当社から親会社へ出向した社員には出張時の日当・食卓料は支払っていません。
なお、出向者の給与は、出向元(当社)の給与規定に基づき当社から支給しており、出向手当等、出向に伴う特段の給付は行っていません。
上記のような出向者に対する日当・食卓料の不支給は、出向者にとって不利益となっているとも考えられますが、問題ないでしょうか。

投稿日:2012/07/21 20:40 ID:QA-0050542

mrmyさん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出張に関わる日当や食費の支給等につきましては、法令上会社に支給義務はございませんので、それ自体が特に問題のある措置とはいえません。

但し、文面の事案の場合ですと、出向者にとりましては出張の際の自己負担が増えますので、出向の際の取り扱いにつきまして御社就業規則で取り決めがない場合ですと一種の不利益変更に該当するものといえるでしょう。所定賃金や労働時間のような重要な労働条件とは明らかに異なる為、変更措置が直ちに違法性を帯びるとまではいえませんが、他に手当等もない事から出向者側での負担感が大きいようであれば御社での支給を検討されるのが妥当といえます。

逆に、出張時の費用取り扱いにつきまして出向先のルールに従う等といった定めがあるか、または出向時にそのような取り扱いを説明し当人が同意済みという事であれば不支給でも差し支えございません。

投稿日:2012/07/21 22:35 ID:QA-0050543

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則には出向時の取り扱いについての定めはありませんが、「出張時の費用取り扱いについて出向先のルールに従う等といった定め」は、出向契約での取り決めでもよいでしょうか。
また、事前説明が不十分で、出向者が不満を抱いているような場合の対処について、アドバイスいただければ幸いです。

投稿日:2012/07/27 23:40 ID:QA-0050678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実態に合わせては

その社員の年収にも大きく左右されますが、出張頻度や該当経費支出金額が年額で10万を超えるくらいに差があるようであれば、手当等で調整した方が「出向して損した」というモラールダウンを招くリスクが減ると思います。
年収も高く、現実的負担増が数万円程度であれば、出向時に本人への説明と説得でカバーできるかと思います。

投稿日:2012/07/22 10:40 ID:QA-0050544

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出向者の規模が数十名おり、出張の実態も職種によりかなりの開きがあるような場合、個々人の実態に合わせてというのは問題があるように思うのですが、どうするのがよいでしょうか。

投稿日:2012/07/27 23:47 ID:QA-0050679参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者にとって《分が悪い》のは明らかだが、出張費用の本質に沿って解決を

同じ条件で出張した場合、単純比較すれば、出向者にとって、《 分が悪い 》 のは明らかですが、問題は、出向元、出向先間における定めの違い、そのいずれを適用するかに就いての出向契約上の定めの有無に起因します。 御社、親会社、いずれの定めが、より合理的かと言えば、「 出張費用 」 は、営業実費 ( 非課税 ) であって、人件費 ( 給与課税 ) ではないという原点から見れば、親会社の取扱いに分があると思います。 但し、日当 ( 実務的煩雑さを避けるため、領収書不要とされる看做し実費 ) に就いては、税法でも、妥当な金額である限り、非課税としての扱いが可能なので、親会社の日当不支給は、厳しすぎる感じがします。 最初に、「 不利益 」 ではなく、《 分が悪い 》 と表現したのは、このような局面の検討が必要と考えたからです。 単純な、「 不利益 」 の押問答だけでは解決は難しい事項です。

投稿日:2012/07/22 11:05 ID:QA-0050545

相談者より

ご回答ありがとうございます。
親会社は、当社より給与水準がおおむね30%高く、当社から親会社への出向者が当社従業員の20%超の数になっている現状で、出向契約に基づいて当初質問の状態になっていることに違和感を感じています。当社としてとりうる対応についてアドバイスいただきたくお願いいたします。

投稿日:2012/07/28 00:00 ID:QA-0050680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者にとって《分が悪い》・・・・・本質に沿って解決を P2

実態も分らず、斯様なことを申し上げると、差障りがあるかも知れませんが、子会社の2割超もの社員が、3割も安い賃金と、分の悪い出張を、構造的に余儀なくされている状態は、表向き出向理由は兎も角、親会社にとって、体 ( てい ) のよい、低賃金労働の調達のように映ります。 親会社側では、キッチリ理論武装しているでしょうから、親子間の力関係も加わり、御社の対応には限界ありと思います。 この低賃金労働調達方式に疑問を提起してくれる 「 勇み者 」 は居ないのでしょうか。

投稿日:2012/07/28 11:54 ID:QA-0050682

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
勇み者がいないから、現状のようになっているのだと思いますが、違法性がなければ状況を変えるのは難しそうです。

投稿日:2012/07/29 16:19 ID:QA-0050687参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

再度ご質問の件ですが、「出向契約での取り決め」だけですと出向契約は会社間での合意に過ぎませんので不十分です。就業規則における具体的な定めが無ければ不利益変更に該当するものといえます。

また、「事前説明が不十分で、出向者が不満を抱いているような場合の対処」ですが、これこそまさしく不利益変更に関わる問題といえますので御社で何らかの負担を行う等配慮措置を採られるべきといえるでしょう。

投稿日:2012/07/28 12:22 ID:QA-0050683

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。
現状の問題点がはっきりしました。

投稿日:2012/07/29 16:21 ID:QA-0050688参考になった

回答が参考になった 1

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