無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

産休・育休中に契約終了時期を迎えた場合の雇い止め理由について

契約社員(契約期間:1年、更新の場合ありを契約上明記)が産休、育休を取得し、その休職期間中に契約期間が終了した場合について質問です。


上記のような場合、産休・育休を取得したことだけを理由に更新をしないことは不当となる旨は承知しておりますが、では産休・育休を所得した事以外を理由として、産休・育休中の契約期間満了時の更新不可(雇い止め)を妥当とする理由(根拠)に、どういったものがありますでしょうか。

当社は、製造業で大きくはないまでも工場を持ち、そこで製品を生産しています。
当社が想定している、産休・育休中に契約期間が終了し、
その時点で契約更新をしないケースとしては

 ケースA
  当該契約社員が担当していた仕事自体がなくなる。
   (担当製品を作らないことになった)

 ケースB
  当該契約社員が担当していた仕事が減り、『一部』の契約社員が不要になった。
  (担当製品が減産計画となり、正社員と今いる他の契約社員で充分になった)

 ケースC
  当該契約社員が担当してた仕事が減り、『全て』の契約社員が不要になった
  (担当製品が減産計画となり、正社員だけで充分になった)

などを想定しています。
上記の中で、ケースBが特に微妙かもしれないと思っているのですが、
上記3つのケースは、産休・育休中に迎えた契約期間終了時期で更新不可(雇い止め)と
しても問題ないでしょうか。

投稿日:2012/07/20 19:11 ID:QA-0050534

OLDルーキーさん
神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御認識の通り、育児介護休業法への違反が問われるのは、産休・育休を取得したことを理由に更新をしないことになります。但し、「産休・育休を取得したことだけ」ではなく、「更新しない理由の中の一つに産休・育休を取得したことが含まれる」場合も当然ながら違法になります。

しかしながら、文面の理由(ケースA~C)はいずれも産休・育休とは無関係の理由であって、個々のケースに該当する社員であれば産休・育休の取得有無に関わらず全て平等に雇い止め対象と考えられるはずですし、実際そうでなければなりません。

従いまして、御相談のケースはいずれも産休・育休問題を考慮される必要性はございませんし、純粋に仕事が減った等による雇い止め問題として対応を図る事になります。(※但し、契約社員が複数回契約更新をほぼ自動的に重ねている等、実質上無期契約と変わりないと認められる場合には、産休期間とその後の30日間における雇い止めは解雇と同視され労働基準法上の解雇禁止制限にかかる可能性が生じますので注意が必要です)

ちなみに初回の更新でありかつ更新しない場合の理由として明示された契約内容に該当する場合ですと、ケースA~Cの理由のみで通常雇い止めは可能といえるでしょう。

そうした単純な事案でない場合ですと、ケースA~Cいずれにつきましても個別具体的な事情を通して雇い止めが妥当か否かを検討する他ございませんので、この場で確答は出来かねます件ご了承下さい。

投稿日:2012/07/20 23:48 ID:QA-0050539

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。参考にしながら、対応を検討していきたいと思います。

投稿日:2012/07/22 19:01 ID:QA-0050546大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード