改正労働者派遣法について
改正法では「24号テレマーケティングの営業の業務」は日雇派遣・原則禁止の例外の業務に認められていません。一方、日雇派遣・原則禁止の例外の場合として、以下が認められる予定のようです。
▲ 60歳以上の高齢者 ▲ 昼間学生(休学中の学生を含む) ▲ 副業として従事する者(ただし、生業の収入または世帯収入が500万円以上に限る) ▲ 主たる生計者でない者(世帯収入に占める、本人収入が50%未満の場合に限る)
24号業務だと例外の場合の者でも日雇派遣は原則禁止になるのでしょうか。
それとも24号業務であっても例外の場合の者に該当すれば原則禁止にはならないのでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/07/06 12:01 ID:QA-0050337
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
改正労働者派遣法では、第35条の3の第1項におきまして「派遣元事業主は、その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはならない。」と定められています。
条文中前者の「政令で定める業務」とは禁止例外業務を指しており、後者の「政令で定める場合」とは文面に挙げられた高齢者・昼間学生の労働者等を指していますが、この2つが「又は」で結ばれていることからも、いずれか一つにさえ適合していれば日雇派遣は認められるものと解釈出来ます。
従いまして、24号業務であっても例外の場合の者に該当すれば原則禁止にはならないといえます。
投稿日:2012/07/06 23:17 ID:QA-0050342
相談者より
あらためて条文を読み返しますと、認められるように解釈できる感じがいたします。
いずれにしましても、一度行政機関に確認して慎重に対応を検討する所存です。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/09 09:56 ID:QA-0050363大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 24号 」 は、原則禁止 ( 据置き ) のまま
「 24号 テレマーケティングの営業の業務 」 は、《 改正の、日雇派遣の原則禁止の例外業務に含まれていない 》 ということは、今回の、▲60歳以上・・、▲昼間学生・・、▲副業として・・、▲主たる生計者でない・・等々の例外規程は適用されない、つまり、従来通り、原則禁止のまま、据え置かれるものと解釈できます。 「 例外を認める例外とはしない 」 ということは、結局、「 例外は適用しない 」 という構成と見受けますが、やや、謎々問答めいていて、100% 確信は持てません。 実務関係機関に問合せを要します。
投稿日:2012/07/07 10:19 ID:QA-0050345
相談者より
ご回答ありがとうござました。
最終的には一度行政機関に確認したいと考えております。
投稿日:2012/07/09 09:54 ID:QA-0050362大変参考になった
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