社会保険加入の強制力
私を代表取締役として会社を設立しました。
常時勤務している別法人からの収入があり非常勤なので、私の役員報酬はゼロ。
設立した会社の取締役(常勤)の妻に月額5万円の役員報酬です。
現状、妻は私の私立学校共済組合の扶養家族です。
設立した法人で、社会保険の加入の義務はあるのでしょうか?
妻の報酬をゼロにしたらどうなるのでしょうか?
投稿日:2012/06/25 11:34 ID:QA-0050167
- *****さん
- 鳥取県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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ご利用頂き有難うございます。
通常は会社役員でも社会保険の加入義務がございます。
但し、貴方の場合ですと別法人で保険加入しておりかつ無報酬ですし、奥様は月5万円の報酬があっても被扶養者という事ですので、加入する必要性は無いものといえます。
投稿日:2012/06/26 12:54 ID:QA-0050177
相談者より
ありがとうございます。
社会保険事務所の担当者は、原則的には全事業所に加入義務、常勤の役員(妻)も加入義務があると言っています。
ただ、実態は常勤・非常勤の線引きが難しいこと、役員報酬が少額であることから、めこぼし?してもらっているという印象です。
投稿日:2012/06/26 14:32 ID:QA-0050189参考になった
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