勤務日の所定労働時間が変動する者の有休付与について
いつもお世話になっております。
アルバイト社員で1日の所定労働時間が一定でない者がおります。給与は時給計算で支給しておりますが、この社員が有休を請求した場合、何時間分の時給を支給すればいいのでしょうか?平均を取るのでしょうか?
(1日の所定労働時間が5時間で一定ならば5時間分でいいかと思いますが)
投稿日:2012/06/21 18:11 ID:QA-0050134
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
アルバイトの有休
所定労働時間が一定でないアルバイト等の有休についてですが、
一定ではないといっても、事前にその日の所定労働時間は決まっていますから、
有休を取得した日の所定労働時間で計算します。
投稿日:2012/06/21 19:20 ID:QA-0050137
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
その日ということですね。
投稿日:2012/06/22 08:55 ID:QA-0050144大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇の賃金ですが、労働基準法上の平均賃金ではなく通常の賃金支払をするとされている場合ですと、所定労働時間労働した場合に通常支払われる賃金となります。
文面のように一定でない場合は、日毎の所定労働時間で判断しますので、年休取得日に予定されていた労働時間分の給与を支払う事が求められます。
投稿日:2012/06/21 23:06 ID:QA-0050142
相談者より
ご回答ありがとうございました。
小高先生と同じお答えではございましたが、就業規則等で労基法上の平均賃金を支払う規程があればそちらに従うということでよろしいでしょうか?
投稿日:2012/06/22 08:58 ID:QA-0050145大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
ご認識の通り、就業規則で平均賃金で支払うとの定めがあれば従う事になります。
投稿日:2012/06/22 09:37 ID:QA-0050151
相談者より
ご回答ありがとうございました。
これからアルバイトの方の就業規則を作成する段階でしたので、助かりました。
投稿日:2012/06/22 09:59 ID:QA-0050153大変参考になった
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