雇用調整助成金の対象期間について
雇用調整助成金についてご教示願います。
当社の給与計算期間は、固定給部分は毎月 前月の21日から当月の20日で計算し、変動支給・控除
部分は、前月の11日から当月の10日で計算し、当月の25日に支払いを行っています。
当月より、一時帰休を実施することになり従業員に対しては、帰休日については給与は支給せずに、
帰休日1日につき1日分給与の60%を休業手当として支給することになりました。
給与の減額及び手当の支給は変動データですので前月の11日から当月の10日で計算します。
本件に対して、雇用調整助成金の申請を行うのですが、申請時の対象期間(計算)としては、固定給の
締め日に合わせて変動データにもかかわらず、一時帰休の減額と休業手当の部分については、前月の
21日から当月の20日で計算で申請しなくてはいけないのでしょうか。
それとも、給与計算で支給・控除した時期に合わせて申請してもいいのでしょうか。
もし、固定給と合わせて20日で締めるとなれば、申請時期が1カ月以上も遅れることになるためどの
方法で申請するのか迷っています。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2012/04/13 09:06 ID:QA-0049173
- kyahyuuさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、給与の60%となる休業手当につきましては労働基準法上の賃金に該当します。加えて、毎月の給与の補償という性質からも残業代のような変動給ではなく固定給と同様に扱う必要があるものといえます。
従いまして、基本的には御社におきましても一時帰休の減額と休業手当の部分に関しては変動データ扱いするのではなく、21日から20日の期間にて計算を行った上で申請されるのが妥当といえるでしょう。こうした方法に関しましてどうしても支障があるようでしたら、所轄ハローワークにご相談されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/04/13 10:54 ID:QA-0049174
相談者より
お礼が遅れまして申し訳ございませんでした。
どうしても、給与支払いベースでの申請にしたかったため、ハローワークにお願いに行きました。
結果としては、給与計算ベースでの申請でも受けてくれるとの返事をいただきました。
ハローワークに確認後のお礼となってしまい、返事が遅れましたことをお詫びいたします。
投稿日:2012/04/17 19:19 ID:QA-0049208大変参考になった
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