借り上げ社宅に対する所得税の課税について
ネットで検索しても、国税庁のサイトを見ても該当の記事がなく、こちらで質問させていただきます。
借り上げ社宅の「賃料」以外のいわゆる「管理費・共益費」については課税対象となるのでしょうか。
課税となる場合の課税対象額(全額なのか一部なのか)についてもご教示ください。
(根拠条文等ご提示いただけると助かります。)
よろしくお願いします。
投稿日:2012/03/13 11:18 ID:QA-0048794
- Ruruさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「賃貸料相当額」の計算式には、「管理費・共益費」は関係しない
国税庁が言う 「 賃貸料相当額 」 の計算式には、「 管理費・共益費 」 が、入り込む余地はありません ( 計算要素 ⇒ ① 固定資産税 ② 床面積 ③ 固定資産税 )。 従って、50%ルールで計算するときに、「 使用人から受け取っている家賃 」 の側に含めているかどうかで、結果的に、課税額 ( 逆から見れば、非課税額 ) が決ってくることになります。
投稿日:2012/03/13 13:51 ID:QA-0048803
相談者より
ありがとうございます。
結論、管理費・共益費は「課税」されるということでしょうか。
いただいたご回答からは読み取れず、申し訳ありません。
再度ご教示くださいますようお願いいたします。
投稿日:2012/03/13 16:35 ID:QA-0048809あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「賃貸料相当額」の計算式には、「管理費・共益費」は関係しない P2
当方にも、ご質問のポイントがハッキリ分りません。家賃本体、管理費、共益費、いずれも、会社にとってみれば、調達コストですが、これを幾らで社員に貸すかによって、給与課税の有無が決まってくる訳です。その計算過程では、会社の調達コストを構成する、賃料本体、管理費、共益費などの区分は勘案されないので、ご質問には答えようがありません。以下の国税庁の説明で、ご理解願いたいと思います。
《 使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受け取っていれば給与として課税されません。
▼賃貸料相当額とは、次の(1)~(3)の合計額をいいます。
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
▼使用人に無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税されます。
▼使用人から賃貸料相当額より低い家賃を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が、給与として課税されます。
▼しかし、使用人から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されません。 》
投稿日:2012/03/13 20:13 ID:QA-0048810
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