週40時間超割増の算出方法について
いつも大変参考にしております。
今回のご質問内容は、週40時間超の算出についてです。
弊社では、土日祝祭日が会社休日です。
現在、週40時間超を算出する場合は、以下のように集計しております。
日:法定休日
月:出勤日(実労働時間:8時間)
火:出勤日(実労働時間:8時間)
水:出勤日(実労働時間:8時間)
木:出勤日(実労働時間:8時間)
金:出勤日(実労働時間:8時間)
土:法定外休日
上記のような場合に土曜日と翌週の月曜日を振替ます。
日:法定休日
月:出勤日(実労働時間:8時間)
火:出勤日(実労働時間:8時間)
水:出勤日(実労働時間:8時間)
木:出勤日(実労働時間:8時間)
金:出勤日(実労働時間:8時間)
土:振替出勤日(実労働時間:8時間)
となるので、土曜日分の8時間を週40時間超として0.25追加支給しております。
しかし、この週6日勤務した週のどこかで年次有給休暇を取得した場合、
日:法定休日
月:出勤日(実労働時間:8時間)
火:年次有給休暇
水:出勤日(実労働時間:8時間)
木:出勤日(実労働時間:8時間)
金:出勤日(実労働時間:8時間)
土:振替出勤日(実労働時間:8時間)
となりまして、実労働時間でみると40時間ちょうどになるため、
週40時間超は、支給しておりません。
色々とネット等で調べているのですが、基本的に実労働時間で計算することに問題はないかと思うのですが、別の情報より行政の指導は、上記のような場合に、年次有給休暇も所定労働時間働いたとみなして、
週40時間超の割増支給が必要という指導を行っていると聞きました。
弊社としても所轄の監督署に確認する予定でおりますが、
上記のような方針が実際にでているのでしょうか?
弊社としての処理が誤っているのであれば、即修正していきたいと考えておりまして、
ご意見を頂ければと考えております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2012/02/17 20:30 ID:QA-0048304
- 大空 翼さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法定時間外労働の計算につきましてはご認識の通り、「実労働時間」で行うのが労働基準法上の大原則です。文面のように年次有給休暇を取得した場合には、通常の賃金計算上では8時間勤務したものとみなしますが、時間外割増賃金の基になる労働時間の計算にまで算入する必要はございません。従いまして、御社の対応が法的に見て間違いということにはなりません。
文面の行政指導?というのは勿論存じ上げませんが、事の真偽等詳細事情は情報を出された方に確認される他ないものといえます。出所のはっきりしない情報であれば採り上げる必要性は無いでしょう。
ちなみに、基本的には労働基準監督署の指導があれば従うことが求められますが、取り扱いに疑義がある場合には条文・通達等の明確な根拠を求めるべきです。行政対応が絶対に正しいといえないケースも稀にみられますので、疑問を感じた際は納得いくまで説明を求めるといった対応もまた重要といえます。
投稿日:2012/02/17 21:15 ID:QA-0048305
相談者より
服部先生
いつも的確なご回答を頂きありがとうございます。
処理自体は間違えていないということですので、監督署に納得いくまで説明を求めることにします。
投稿日:2012/02/17 21:56 ID:QA-0048306大変参考になった
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