慶弔休暇について
お世話になります。
妊娠中の妻を持つ社員ですが、残念ながら死産となったそうです。そのなかで、弔慰金に関しては規程に記載がありましたので支給をしますが、休暇に関しては死産の記載がありませんでした。
出産手当金などは死産でも支給はされるのですが、戸籍には載らないということで、この場合、「子」と見なして休暇は与えた方がいいのでしょうか?休暇に関しても、「出産」と「慶弔」がありますので、どちらとも与えた方がいいのでしょうか。
最終的には、会社の判断(良心?)となりそうですが、皆様の見解をお聞かせ願えればと思います。よろしくお願いします。
投稿日:2012/01/31 09:30 ID:QA-0047936
- hamatakさん
- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
応用措置が必要、付与趣旨に沿って判断
|※| 慶弔時の法定外特別休暇は、実際に与える時になって、「 連続か、分割も可か 」、「 取得時期の制限の有無 」、「 休日との重複時の扱い 」 など、応用措置が求められる場合が多く出てきます。その際は、付与趣旨に沿って判断し、爾後の参考として記録しておくことが必要になります。 .
|※| ご相談事項も、その事例です。回答者としては、格別の定めがなければ、流産や死産は、「 妻の出産 」、「 子の死亡時 」 に与えられる慶弔休暇の対象には含まれないと思います。その上で、会社として、お悔やみの意を表わすために、何らかの行為をお考えになっては如何でしょうか。
投稿日:2012/01/31 10:57 ID:QA-0047938
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/01/31 13:02 ID:QA-0047950参考になった
プロフェッショナルからの回答
慶弔休暇について
■特別休暇の中で配偶者の出産休暇について、会社任意の休暇ですから、何のための配偶者出産休暇なのか考えた上で、流産、死産も含むのか、含まないのか等今後の対応および規定整備も含めて検討し、決定する必要があります。あるいは産後休暇が必要な、労基法に準じて、妊娠4ヵ月(85日)以上の出産とする選択肢もあります。通常は、病院での立会や入退院のためのものですから、妊娠4ヵ月以上のものについては、周知したうえで本人から申請があれば与えてあげた方が親切でよろしいかとは思います。
■死産の場合には、生産ではありませんから、与える場合でも「出産」休暇だけでよろしいでしょう。ただし、産後数日間で死亡してしまった場合には、「死亡」休暇も与えることになります。
以上
投稿日:2012/01/31 11:39 ID:QA-0047941
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/01/31 13:01 ID:QA-0047949参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
慶弔休暇につきましては法令で定められた休暇ではございませんので、具体的にどのような慶弔時にどれだけ与えるかに関しましては個々の会社が任意に就業規則で定めることになります。
御社で実際どのような定めになっているかは分かりませんが、仮に「出産」時に与える旨の記載のみであれば広義に解釈し付与されるのが妥当と考えます。尚、出産・慶弔休暇を重複して与える必要性まではないものといえるでしょう。
投稿日:2012/01/31 12:17 ID:QA-0047945
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/01/31 13:01 ID:QA-0047948参考になった
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