雇用調整助成金
雇用調整助成金の支給を受けながら、残業、休出してもよいことになっています。
極端な話、休業の前の日に8時間残業するのは、ありですか?(急ぎの仕事ではない場合と仮定して)
個人的にはダメだと思います。
では、何時間までならセーフティゾーンと考えますか?
よろしくお願いします。
投稿日:2011/12/26 08:38 ID:QA-0047583
- しえんたんさん
- 栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用調整と時間外
以前は、時間外をさせた場合には、休業と相殺されましたが、現在は、時間外をさせても相殺されません。また、何時間までならという基準はありません。常識的な範囲で、具体的な事実で判断ということになります。
▲ただし、あまり時間外が多いと、根本的に休業が必要なのかという話になってきます。支給申請では、出勤簿、賃金台帳の添付が必要ですので、調査等の対象になってくるでしょう。
以上
投稿日:2011/12/26 09:03 ID:QA-0047585
相談者より
常識的な範囲で残業してもらうことにします。
投稿日:2011/12/26 09:53 ID:QA-0047592参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、厚生労働省によって平成21年3月13日以降より時間外労働を行っても休業と相殺しない事が認められています。
但し、急ぎの仕事ではない場合に残業させるのは助成金受給の主旨にも反するでしょうし、そもそもそういった残業自体が会社にとってはコスト増、従業員にとっては健康増進やワークライフバランスの面でマイナスとなります。
従いまして、時間数に関わらず会社としてそのような残業を命じる事を極力避けるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2011/12/26 09:41 ID:QA-0047587
相談者より
会社としては、残業は極力抑えたいですが、生産効率としては、その日のうちにしてしまった方が良い時もあります。
バランスを考えて残業させたいと思います。
投稿日:2011/12/26 09:51 ID:QA-0047590参考になった
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