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休暇の取扱いについて

弊社で障害者雇用をしている社員について相談させていただきます。
現在車椅子の生活をして腎臓も弱く現在も通院もしています。
そこで月に2日程度有給を消化して有給残数が残りわずかです。
先日当人から、月に1~2日程度土日に出勤をして平日に休暇を欲しい旨相談がありました。
就業規則にも特段設けていません。
また、障害者ですので1人で出社を認める訳にもいきません。
会社としてどのような対応をすれば良いのかご教示の程、お願いいたします。

投稿日:2011/11/02 09:47 ID:QA-0046806

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、休日勤務を命じたり休暇を特別に与えたりすることは法令に反しない限り会社判断で決めるべき事柄です。障害者等であっても基本的には同じことになります。従いまして、文面のような申し出について認める義務はございませんが、当人への配慮措置として特別に認めるか否かは状況に鑑み御社自身で検討し判断して頂くしかないものといえます。

投稿日:2011/11/02 10:08 ID:QA-0046812

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/11/02 10:12 ID:QA-0046813大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

指導が必要です。

まずは、時間外労働や休日労働というのは、本来は禁止されています。例外として、(36協定を提出することにより)業務上の必要により、会社が社員に命じた場合のみ、認めているものだということ。また、所定労働日に欠勤したから、代わりに土日に出勤するというのは本末転倒だということを教えてあげるべきでしょう。

投稿日:2011/11/02 11:13 ID:QA-0046820

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/11/02 11:37 ID:QA-0046823大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働契約に切替えるのが、良い方法

現在の健康状態が、続くようであれば、短時間労働契約に切替えるのが、良い方法だと思います。本人の申し出の有無に関わらず、休日出勤を、恒常化させることは避けなければなりません。具体的な切替え内容に就いては、主治医、産業医の意見を聴取が欠かせません。短時間勤務への変更に伴い、主として、賃金を、変更内容に応じて減額することになります。本人の抵抗も予想されますが、若干の柔軟性を以って対応されるのが望ましいと思います。

投稿日:2011/11/02 12:12 ID:QA-0046824

相談者より

参考にさせていただきます。

投稿日:2011/11/02 12:37 ID:QA-0046826大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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