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組合へのランニングコスト請求

いつもお世話になっております。

当社で導入しているあるシステムを、組合も導入したいというときに、
使用手数料が発生するのですが、これは組合に請求しないと経費援助になると思うのですが、
間違いないでしょうか。

また、導入に関わる費用や使用していく上で生じる費用についても、全額請求することで間違いないでしょうか。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/09/28 14:14 ID:QA-0046280

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問の件ですが、会社が所持・運営するシステムを組合に利用させる義務及び組合が利用する権利はございません。但し、文面の内容ですと事務所の貸与や社内掲示板の使用等と同じく便宜供与の域を出ないものといえますので、法的に禁止されている経費援助に該当する可能性は低いと考えられます。現実問題としましても、不当労働行為として訴えられる事はまずありえないでしょう。

しかしながら、組合の自主的運営という大原則から見ましても、会社が援助を申し出るよりまずは全額請求する方向で話を進めていく方が適切な対応であると考えます。

投稿日:2011/09/28 19:49 ID:QA-0046291

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/09/29 08:29 ID:QA-0046297大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

システムの機能のチェックと、貸与期間等の定めを

|※| 最小限の広さの事務所や掲示板の無償使用は経費援助の例外として慣行化していますが、これらの施設が目視認識できる対象物であるのに対し、「 システム 」 の貸与は、有無償の問題とは別に、機能面で、便宜供与対象としての問題有無のチェックが必要だと思います。 .
|※| 例えば、会社サイトを活用して、労組情報を掲示することは、便宜供与行為して、法律上許されると思われますが、この場合でも、労働協約等で貸与期間等につき、明示の定めを設けておくことが必要です。また、費用に就いては、使用に関わる実費全額の請求するのが望ましいと思います。 .
|※| さもないと、将来、ある時点において、会社都合で、供与中止したい場合、貸与中止自体が、労組に対する支配介入行為と評価され不当労働行為とされる可能性があります。

投稿日:2011/09/28 22:18 ID:QA-0046294

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/09/29 08:29 ID:QA-0046298大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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