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給与所得の源泉について

弊社で今年1月~3月までアルバイトをした方がいます。この間は扶養控除申告書提出があった為、月額表の甲欄を適用し源泉しました。退職後1ヶ月ほど経ってから、弊社の業務が多忙となり、5日間だけアルバイトをお願いして勤務してもらう事になりました。その際、現在新しい仕事をし、扶養控除申告書も提出しているとの事でしたので、弊社では月額表の乙欄で源泉する事にしました。このような場合、源泉徴収票は2枚に別けて(甲・乙欄夫々)発行するのでしょうか?

投稿日:2006/05/06 14:42 ID:QA-0004586

*****さん
長野県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

給与の源泉について

上記の件ですが、1月から3月までは、貴社様で甲欄として適用されていたようですが、既に退社をしその後、雇用継続が切れているので、甲欄適用の2ヶ月を超えてに該当しないでしょう。よって今回は丙欄で問題ないかと思われます。
但し、その際に以前の雇用契約と今回の5日の臨時雇用に関しては、しっかり契約書を取って置いてください。
尚、所得税の通達では、下記のような判断をしています。
※下記のような場合、甲欄適用になりますので注意が必要です。
日々雇い入れられる者がたまたまその支払者に雇用されない日があつても、それがその者の病気若しくは休養又は支払者の側における公休日若しくは天候等に基づく作業の都合等によるものであつて、その支払者のもとにおけるその者の1月を通じた就業の状態がその支払者に専ら雇用されている者と同等程度である場合には、これらの事情によりその支払者に雇用されない日を含む期間を通じその支払者から継続して給与等の支払を受けるものとする。

投稿日:2006/05/06 20:47 ID:QA-0004590

相談者より

 

投稿日:2006/05/06 20:47 ID:QA-0031894参考になった

回答が参考になった 0

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