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社宅入居規程の改定について

当社の社宅制度では、社員の一時的な居住と地震等災害発生時の対策要員の2つを目的として、会社に近接した地域(会社所在地と同一区内)にて数件の社有社宅(約200戸)を運用していますが、ここ数年、入居希望者数が提供可能住戸数を上回る状態が続いております。しかし昨今の経済状況から新規社宅の建設や、住宅手当の導入は困難なため、社員全体に公平な社宅利用機会の提供を行うべく、制度の一部見直しを行うことを検討しています。

主な変更点は、①利用可能者を、全ての総合職社員から一定の資格(役職)以下の総合職社員に限定する。②利用年限を現状の12年から10年に短縮する。③利用料(坪単価)の計算方法について、現状の世帯利用か独身利用かによる単価設定を廃止し、応能負担の観点に基づき、資格(役職)に応じた3段階の設定に変更することの3つです。③の変更にともない現行の利用料から負担が減る者と増える者の割合は後者のほうが高いですが、約半数の利用者は結果として現在と同じ利用料となります。

①②については2013年春まで、③については2012年夏までの経過措置期間を考えております。
(利用期間が10年を超える者や上級職の社員は2013年春までは利用でき、利用料を変更するのは2012年夏以降。)

上記により、利用者の入れ替えを促進して若い社員の利用機会を拡大することと、社宅非利用者との公平性の改善を図りたいのですが、こうした変更は規程改定後の利用開始者だけでなく現利用者にもそのまま適用して問題がないでしょうか。利用年限や対象役職の限定はいわゆる不利益変更に当たるのでしょうか。また、事前の説明会は必須でしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/07/27 11:27 ID:QA-0045045

MJJさん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

社宅の問題

社宅は低廉な住宅を提供するものであり、利用者と利用できない者とに大きな経済的負担の差を生じることでしょう。かといって、住宅手当などを導入することも難しいかもしれないです。しかし、社員の公平性を考慮し、利用希望者に不公平感のないようにすべきでしょう。つまり、応能力負担で公平性を図るとともに、利用年限や対象役職を限ることは必然的と考えます。一部には負担の増える社員もいることでしょうが、それはやむを得ないものと考えます。会社全体としては従業員の不利に扱っていない改革、改正なら納得されるのではないでしょうか。

投稿日:2011/07/27 11:41 ID:QA-0045046

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社宅供与のような福利厚生施設に関わる便益につきましても、広義の不利益変更には該当するものといえます。従いまして、従業員に対し納得の行く説明をされる事は必要ですが、変更を行う上で賃金や労働時間のような重要な労働条件程の手続きの厳格さ迄は求められないものといえます。

文面の内容を拝見する限りでは、現状に適した社宅制度への変更であると考えられますし激変緩和措置等の配慮もされていますので、事前の説明会は不可欠ですが、社宅をすぐに出て行かねばならないといった大きな不利益を受ける従業員が出ない限り個別同意までは不要といえるでしょう。いずれにしましても、広く社宅利用者の意見も聴いた上で納得性の高い制度内容とされることが大切です。

投稿日:2011/07/27 12:16 ID:QA-0045051

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今回の規程見直しに盛り込んだ「応能負担による利用料設定」は、事前アンケートで望む声が多く上がった経緯がございます。

広く納得の得られる説明会を開催すべく調整してまいります。

投稿日:2011/07/27 13:07 ID:QA-0045052大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

社宅規程の改定

■秋北バス事件等から、変更の内容が、合理的なものであれば、改定が有効であり、個別の同意まではいらないということになります。
●合理的なものかどうかの基準は、企業の組織及び運営の適正化のために行われるものかどうか、社宅制度が実体として、福利厚生的なものなのかどうか、同業他社との比較などが考えられます。
●文面を拝見する限り、事前アンケートも実施されてますし、合理性があるようにみうけられます。ただし、権利濫用にはあたらないとしても、従業員からすれば、不利益変更に該当する方もいらっしゃいますので、慎重な対応が必要です。
△説明の仕方は、企業規模等によりますので、「説明会」ではなくてもかまいません。文書回覧やメールが考えられます。
●留意点としては、原則としては、個別同意が必要ですので、できるだけ誠意ある対応を心がけていただきたいということです。6割賛成でも、2割反対等の方がいらっしゃるようですので、異議のある方がいれば、○日までに連絡くださいとしておき、個別面談等で説明するというスタンスも必要です。
以上

投稿日:2011/07/27 13:39 ID:QA-0045054

相談者より

ご回答ありがとうございました。

説明会か個別対応か等、よく考えて実施に移したいと存じます。

投稿日:2011/07/27 13:44 ID:QA-0045056大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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