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労働条件通知書の交付日について

国立大学法人人事課職員です。 いつもお世話になり感謝しております。
 
 本学では、労基法第15条及び同法施行規則第5条により、採用者に対し労働条件通知書を交付しておりますが、本日は交付日についてお尋ねさせていただきます。
 私どもは、極力採用日当日に、被採用者本人に交付するよう心がけておりますが、実際には、採用日の朝から附属病院にて診療を行う者、新採用者のためのオリエンテーションに参加する者などが多く、採用日の交付が困難な場合が多々生じております。
 この場合、採用日前に事前に交付する、あるいは採用の翌日以降に可及的速やかに交付することが考えられますが、この対応が適正であるか否かをご教示いただければ幸いです。

投稿日:2011/05/25 11:35 ID:QA-0044157

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約締結以前の交付は避けるのが賢明

|※| 労働条件通知書は、「 労働契約の締結に際して 」 交付が、会社に義務付けられているもので、契約締結以前に交付する義務はありません。但し、採用者 ( 被用者 ) が、事前に交付を求めること、雇用者が、その求めに応じることはについては、何ら制約は課されていません。 .
|※| ご相談の場合は、事前交付を必要とする格別の理由がなければ、採用の翌日以降に可及的速やかに交付することをお勧めします。どうしても、事前交付が必要なら、「 予定労働条件 」 とし、労働契約締結後、正式の通知書を交付するのが賢明でしょう。

投稿日:2011/05/25 12:41 ID:QA-0044158

相談者より

ご指導ありがとうございました。

投稿日:2011/05/25 15:52 ID:QA-0044163大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

労働条件を明示する時期

労働条件を明示する時期は、「契約を結ぶとき」とされています。
文面からすると、採用日=入社日のようですから、
事前交付(契約をするとき)が必要です。
以上

投稿日:2011/05/25 22:26 ID:QA-0044165

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働基準法上では、「労働契約の締結に際し」とのみ規定されており、交付に関する具体的な時季までは示されておりません。

但し、後日交付するのは明らかに締結後になることからも法令の主旨上妥当ではないものといえます。従いまして、何らかの事情で当日交付出来ない場合には、契約成立日を明確にされた上で事前に交付されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/05/25 22:39 ID:QA-0044166

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考とさせていただこます。 

投稿日:2011/05/26 09:24 ID:QA-0044174大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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