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輪番休日への対応について

いつもお世話になります。
弊社の得意先である自動車関連企業の輪番休日に対応すべく、弊社の特定部門および特定社員について7月から9月の3ヶ月間について基本的に土日(法定休日は日曜日)の休日を木金に振替の実施を検討しています。
休日の振替については就業規則にその旨明示がしてあります。
また、対象者は正社員、パートタイマー、契約社員、派遣社員、受入出向者などになります。

つきましては、振替を行うことについて正社員やパートタイマーから個別の同意などは必要がないと考えていますがいかがでしょうか。
また、派遣社員は派遣元企業に、出向者は出向元企業にそれぞれ相談しながら進めていくつもりですが、何か注意すべき点などございましたらアドバイスの程お願いいたします。

投稿日:2011/05/24 15:29 ID:QA-0044135

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個別同意は不要。派遣・出向元とは、確認・合意を

|※| 就業規則に定めがあり、且つ、事前の振替日指定と労働者への通知が守られていれば、法定上は、休日の振替を実施することができます。また、個々の振替に際し、労働者の同意がなくとも違法、無効とはなりません。 .
|※| 派遣元・出向元とは、相談のレベルに止まらず、合意の確認、乃至、取得が必要だと思います。因みに、法は、これほど多数の労働者を対象に、一斉実施を想定いなかったかも知れません。この点に、個々の振替実施時以上の目配りが欠かせないところです。

投稿日:2011/05/24 18:14 ID:QA-0044137

相談者より

ご回答ありがとう御座いました。

投稿日:2011/05/24 18:18 ID:QA-0044139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

振替休日につきましては、就業規則に規定されている限り、自社雇用の社員に関してはその内容が労働条件となりますので個別同意は必要ございません。

一方、派遣社員に関しては、雇用先である派遣元と相談された上で基本的には派遣元が決定及び当人に伝える事になります。また出向者につきましては、出向契約での取り扱いに従う事になりますが、特に定めが無ければ勤務に関する事柄は出向先のルールが適用されますので、振替休日の適用をしても差し支えないものといえます。

投稿日:2011/05/24 22:39 ID:QA-0044144

相談者より

ご回答ありがとう御座いました。

投稿日:2011/05/25 08:03 ID:QA-0044152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

馬場祐未
馬場祐未
マーケティングチーム

従業員のライフスタイルへの配慮を

結論から申し上げますと、すでに就業規則に明示されている上に、現在の社会的状況からしても合理的な施策でありますから、振替の実施につき問題がなければ、従業員の個別同意は必要ありません。

また想定されているとおり、派遣社員については、派遣元との合意(及び派遣元と派遣社員の合意)が必要でしょう。出向社員についても、出向元との調整を事前に終えておくのが無難と考えます。

しかし雇用形態等に関わらず、土日の休日を前提とした生活サイクルを持っている従業員にとっては、一定期間とはいえ離職を考えなければならない変更となる可能性もあります。従業員にとっては振替による影響を調整するため、御社にとっては急な人員不足を避けるためにも、早めのアナウンスを行うことが重要になるでしょう。

投稿日:2011/05/25 08:31 ID:QA-0044153

相談者より

ご回答ありがとう御座いました。

投稿日:2011/06/16 07:57 ID:QA-0044510大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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