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派遣社員の私有車通勤に関して

派遣契約において派遣社員の私有車通勤を認めた場合に派遣先として想定されるリスクについてご相談です。
販売職として販売店へ通勤する際に今までは車通勤を認めておりませんでしたが、地方では公共機関を使っての通勤には無理があり人が思うように集まりません。そこで車通勤を認めようと思いますが、派遣会社と派遣社員との間で別途覚書を締結しますので、有事の際は派遣会社にて対応することになりますが、派遣先として使用している立場にあり、関係ないとは言えません。
想定されることは事前に把握しておきたいのですが、教えて頂けないでしょうか。
また、派遣元と派遣先で別途契約が必要でしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2006/04/12 09:34 ID:QA-0004323

*****さん
東京都/通信(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣社員の私有車通勤に関して

■ご理解のように、派遣労働者の業務上災害(通勤途上災害も含む)に対する補償は、派遣元(派遣会社)の責任になります。しかし、近年では派遣社員の労災事故において受入先企業の責任を認定した判決が出るなど、雇用の多様化と共に受入先企業においても安全対策や補償に対する備えが必要になっています。
■派遣先事業主は、労働安全衛生法上の使用者責任を負い、派遣労働者にたいして民事上の安全保護義務を負います。派遣先の設備、機械などの欠陥や労働安全衛生法の基準に反した労働環境のために被害にあったときだけでなく、派遣先従業員の過失(不注意)で負傷した場合には、派遣先に対する損害賠償請求の可能性があります。賠償金あるいは補償金について、別途契約でも派遣元に負担させることは可能ですが、当該労働者に対する責任そのものは転嫁できるものではありません。
■私有車通勤に限っていればリスクはあまり大きくありませんが、実際には、派遣先での就労中の災害が多いと思われ、派遣元の要請にもかかわらず、安全管理を十分していなかったような場合には、リスクが大きくなります。自己防衛としては、政府労災とは別に独自の補償をする保険商品があり、任意労災と呼ばれています。安全網は只では買えません。外資系も含め、信頼できる損保会社の商品のご検討をお勧めします。それほど高くつくものではないど思います。

投稿日:2006/04/13 10:47 ID:QA-0004351

相談者より

川勝様
ご回答ありがとうございました。
派遣先として安全配慮義務を果たすために具体的に何をしていけばいいのか考えてみたいと思います。

投稿日:2006/04/13 11:21 ID:QA-0031790大変参考になった

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