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労働者代表の選出について

グループ会社の中で、プロパー社員と親会社からの出向者が1/2ずつというB社があります。
B社には労働組合が無い為、36協定を締結する場合の労働者代表の選出には、出向社員も
含めて、選出する必要がありますか?

なお出向者は親会社の労働組合の組合員であり、出向者の労働者代表をその労働組合委員長
にしたい、という提案があり、プロパー社員の同意を得た場合、B社の従業員でない、労働
組合委員長を労働者代表とする、ということは可能でしょうか?

投稿日:2011/03/24 10:31 ID:QA-0043148

ツーさん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向者に関しましては、出向先で労働時間管理を受け勤務することからも原則としまして出向先での36協定が適用されることになります。従いまして、出向社員も含めて労働者の過半数代表を選出する事が必要です。

また、後段の件につきましては、B社におきまして過半数組合が成立していませんので、事業場内での過半数代表者を労働者側代表とすることが必要になります。

投稿日:2011/03/24 11:34 ID:QA-0043155

相談者より

早速のご回答 ありがとうございました。

改めて、確認ですが、後段の
「出向者全員が労働組合委員長を労働者代表として推薦し、プロパー社員も信任した場合、労働者代表として有効」という解釈で宜しいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/03/24 12:17 ID:QA-0043159あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者代表としての選出資格ありと解釈

※最近の.類似のご相談に関しても申し上げましたが、《.出向では、労働者は、出向先の指揮命令を受けますが、「.出向元との間の労働契約.」.と.「.出向先との間の労働契約.」.の二重の労働契約が成立します。ただし、出向先の出向労働者に対する人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、解雇退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保されている.》.と法理解釈されています。
※.ご質問の後段部分は、「.出向先において、労働法が協定などの成立要件として求めている過半数の労働者としての資格の有無の問題.」.と理解しますが、確定的な判例などは見当たりません。然し、
協定等は、就業規則の労働条件の変更などに関することが圧倒的に多いことから、回答者としては、労働者資格があり、更に、プロパー社員の同意もあれば、労働者代表として選出されても、有効だと考えます。行政の解釈も、所轄署により異なる可能性もあるとは思いますが・・・・。

投稿日:2011/03/24 22:06 ID:QA-0043166

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/04/11 08:12 ID:QA-0043371大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

後段の件ですが、先に回答申し上げました通り基本的には不可となります。

私共の説明が分かりにくかったようですので、改めて詳しく申し上げますと‥ 36協定で労働組合(委員長)を当事者とする為には、労働基準法第36条に定められています通り「労働者の過半数で組織する労働組合がある場合」となります。しかしながら、B社の場合「プロパー社員と親会社からの出向者が1/2ずつ」とございますので、僅かではありますが組合員が過半数に達しておりません。

従いまして、出向者が労組委員長を過半数代表として推薦しプロパー社員の同意を得たとしましてもこうした必要条件を満たしていないので、過半数組合を当事者とすることは出来ません。

さらに、同委員長につきまして「過半数組合」としてではなく「過半数代表者」として選出する件につきましても、過半数代表者は労働組合とは異なり当該事業所の従業員であることが当然必要になりますので、そうでない親会社の労働組合委員長を選出することは出来ません。

但し、仮に労組委員長自身がB社への出向者であるといった場合には、B社の従業員となることから文面の支持があれば当然過半数代表者とする事が可能です。

(※尚、一つ前の御相談につきましても説明を補足いたしますと、子会社で過半数の親会社労働組合員がいる場合ですと、本社で親会社労組委員長を締結当事者としまして子会社分の協定も一括して届出することが認められています。こうした事からも親会社組合を過半数組合として当事者とする事が可能であるはずと考えられます。但し、法令で明確に取り扱いが示されている事柄ではございませんので、異なる見解がありえる旨了承頂ければ幸いです。)

投稿日:2011/03/24 23:04 ID:QA-0043168

相談者より

度々のご回答ありがとうございます。
大変、参考になりました。

投稿日:2011/04/11 08:12 ID:QA-0043370大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答:括弧内一部訂正の件

上記回答の最後に括弧内で協定の一括届に触れましたが、一括届が出来るのは正しくは親会社ではなく本社(支店や営業所分)です。別法人である子会社分の協定を締結したり届出したりする事は出来ません。届出の件でなく当該事業所以外の労組でも締結当事者になりうる例として挙げたものですが、不正確な記述となり大変失礼いたしました。

尚、私共の回答内容自体(子会社で親会社労組の組合員が過半数存在すれば、親会社の労組を協定当事者と出来ること)について、変わることはございません。

投稿日:2011/03/25 22:34 ID:QA-0043200

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/04/11 08:11 ID:QA-0043369参考になった

回答が参考になった 0

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