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雇用契約書と辞令について

いつも大変参考にさせていただいております。

さて弊社では有期雇用契約の社員(”契約社員”)につきまして
勤務する店舗が変わるたびに雇用契約書を取り交わしております。

簡素化のため、できれば辞令で済ませたいと思いますが
差し支えないでしょうか。

現状、雇用契約書には勤務店舗名や所在地を明記しております。

アドバイスをよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/03/23 18:02 ID:QA-0043134

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、契約更新時または勤務地以外でも契約内容に変更が見られる場合ですと新たな雇用契約書を締結する事が必要といえます。

一方、更新時以外での店舗異動でありかつ何ら他の契約内容につき変更が無い場合ですが、就業規則において契約社員における勤務店舗に関し異動する場合が有る旨の定めが存在し、かつその旨契約社員に対しても周知がなされていれば、店舗異動により雇用契約自体に変更があったことにはなりませんので辞令のみで対応可能です。恐らくは店舗異動を普段から行われているようですのでこの点につき問題は無いものとお見受けいたしますが、万一そうした定め等が無ければやはり改めて雇用契約書を締結しておく必要があるものといえます。

投稿日:2011/03/23 20:11 ID:QA-0043136

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご指摘のように、これまでも店舗異動は発生しております。
ただ、昨年あたりから店舗が増えてきたため、異動の件数も徐々に増えてきております。
就業規定に記載はございますが、はたして本人がどこまで納得しているかわかりかねるため、その点考慮のうえ運用を検討したく存じます。

投稿日:2011/03/24 11:12 ID:QA-0043153大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご参考までに

就業場所に関しては、社員に対して労働契約締結時に明示しなければならない事項ですが、
改正労基法の施行通達(平成11年1月29日基発第45号)でその明示については
「雇い入れ直後の就業場所」でよいとされています。
ですので、雇用契約書に必ず現在の就業場所が記載されていないといけないということは
ございません。
ですので、雇用契約書を取り交わさなくとも辞令のみで対応も可能です。

もちろん、地域限定での募集だった等社員ご本人が異動があるということを想定していない場合は「契約と違う」ということで問題となりえます。
契約社員の方に適用される就業規則に異動の定めはあるのか、契約時に異動についてご本人にきちんとお話をされているか、といったところが重要になってまいりますので、現状どう対応されているかご確認ください。

また、雇用契約書には勤務店舗名と所在地を記載されているということですが、それとあわせ「異動がありえる」旨を念のため記載されておくのがよいかと存じます。

投稿日:2011/03/23 21:31 ID:QA-0043138

相談者より

ご回答ありがとうございます。
雇用契約書に常にそのときの就業場所が明示されている必要は無いのですね。大変勉強になりました。
就業規則を確認したところ異動の定めはございますが、社員がどこまで読んで理解しているかは不明です。
入社時や契約更新時の面談で、上司等がどのように対応しているかも確認のうえ、運用を検討したいきたいと存じます。

投稿日:2011/03/24 11:09 ID:QA-0043152大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

合意書も取っては

現行とシステムが変わりますので、辞令に切り替えること自体はよろしいかと存じますが、そもそもの雇用契約自体への異動・転勤への納得を盛り込んでおく。あるいは合意書のような形で、本人から一筆取っておくのが良いのではないでしょうか。
ただし、これはサインしたからじゃんじゃん異動、というためのものでは一切ありません。あくまで本人にきちんと納得させたプロセスの照明です。必ず本人の納得、また納得に至るまでの説得が必要です。ここが抜ければ意味を成さないものですので、切り替えに際しては十二分に、全対象者と個人面談を設定し、そこでの合意や書面をお取りになることをご一考下さい。

投稿日:2011/03/23 23:14 ID:QA-0043140

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人の納得・合意へのプロセスを大切にし、かつ書面にきちんと残る形での運用を検討したいと思います。

投稿日:2011/03/24 11:07 ID:QA-0043151大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

辞令で問題ありません。

雇用契約書は、雇い入れ時、あるいは契約更新時に取り交わし、労働条件を明示するものです。勤務地以外労働条件が変わらないのであれば、辞令で問題ありません。ただし、雇い入れ時(募集時含む)にそのことを説明すること、契約書には、勤務地欄に*異動あり等必ず記載することが必要です。

投稿日:2011/03/24 03:44 ID:QA-0043142

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人がきちんと理解していることが大切なのですね。
しっかりと踏まえ検討したく思います。

投稿日:2011/03/24 11:05 ID:QA-0043150大変参考になった

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